いま、大麻が危ない

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大麻は安全? 大麻について誤解していませんか?

乾燥大麻

 大麻については、「身体への悪影響がない」「依存性がない」などの誤った情報が流れています。しかし、実際には脳に作用し、様々な不具合を引き起こす違法な薬物です。

 大麻を乱用すると、記憶や学習能力が低下し、知覚を変化させます。また、乱用を続けることによって何もやる気がしない状態や、人格の変容、大麻精神病等が引き起こされ、社会生活に適応できなくなることもあります。

 法務省が発表した全国の覚醒剤取締法違反による受刑者を対象者とした調査によると、対象者が最初に乱用した薬物を、調査した時の年齢層別にみた結果、30歳以上では年齢層が上がるにつれて覚醒剤が増えている一方、30歳未満の者では大麻の割合が最も多くなっているという結果でした。

 軽い気持ちで大麻に手を出したら覚醒剤等の薬物にまで手を出していた、ということにもなりかねません。間違った情報に惑わされて軽い気持ちで大麻に手を出すのは危険です!

 薬物乱用は人生を台無しにしてしまう



(注)麻には、亜麻(リネン)、苧麻(ラミー)、黄麻(ジュート)、洋麻(ケナフ)、マニラ麻、サイザル麻などたくさんの種類がありますが、これらは大麻とはまったく別の種類の植物です。このうち、衣料に広く使用されるのは亜麻、苧麻であり、麻袋などに使用されるのは黄麻、洋麻等です。

 

(注意!)新たな形態の大麻について

 大麻から成分を抽出した「大麻リキッド」や「大麻ワックス」など濃縮タイプの加工品の摘発も増加しています。また、海外でお土産として売られているチョコレートやクッキー、キャンディなどの中に大麻が含まれていることがあります。誤って口にして体調不良で緊急搬送された事例も発生しているので十分に注意しましょう。


大麻食品

                                           (出典:厚生労働省資料) 

 

(注意!)大麻の乱用による影響

 間違った情報に流されず、正しい知識で判断しましょう。 

 大麻の花や葉には、「THC(テトラヒドロカンナビノール)」という脳に作用する有害成分が含まれており、乱用すると下図のような心身への様々な影

 響があります。

大麻有害性
                      (出典:厚生労働省資料)「薬物乱用防止読本 健康に生きようパート38」

 インターネット等では「大麻は身体への悪影響がない」「依存性がない」などの誤った情報が氾濫していますが、大麻の有害性は特に成長期にある若者

 の脳に対して影響が大きいことも判明しています。また、大麻はうつ病や記憶の障害を引き起こすなど、メンタルヘルスにも悪影響を与えます。


(注意!)大麻の乱用が拡大しています

 令和6年には、6,342人が検挙され、そのうち約7割にあたる4,600人が青少年であり、青少年を中心に大麻乱用のすそ野が拡大しています。


 大麻検挙者推移
               (出典:厚生労働省資料)(外部リンク)
 

大麻とは?

  • 大麻は、アサ科の一年草です。茎から丈夫な繊維が取れるので昔から栽培されており、衣類などに利用されてきました。一方で、大麻にはテトラヒドロカンナビノール(THC)という、脳に作用する成分が含まれており、使用すると酩酊(めいてい)感、陶酔(とうすい)感、幻覚作用などが発言し、依存性があります。また、「大麻草の栽培の規制に関する法律」によって、無免許での栽培等が禁止されています。

 不正大麻

  

日本の大麻取締法が改正。なにが変わった?

  • 令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。大麻を「麻薬」として位置づけ、所持や譲渡は他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」による規制に移行しました。すでに禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止されたほか、これまで「5年以下の拘禁刑」とされていた単純所持の罰則が「7年以下の拘禁刑」とされました。

大麻に関する罰則

  態様  罰則
 所持・譲渡・譲受  単純所持・譲渡・譲受:7年以下の拘禁刑
  営利目的:1年以上10年以下の拘禁刑若しくは情状により300万円以下の罰金またはその両方
 輸出入・製造  単純輸出入・製造:1年以上10年以下の拘禁刑
  営利目的:1年以上の有期拘禁刑若しくは情状により500万円以下の罰金またはその両方
 施用(使用)  単純施用(使用):7年以下の拘禁刑
  営利目的:1年以上10年以下の拘禁刑若しくは情状により300万円以下の罰金又はその両方
 栽培※  単純栽培:1年以上10年以下の拘禁刑
  営利目的:1年以上の有期拘禁刑若しくは情状により500万円以下の罰金またはその両方

  ※「栽培は」大麻草の栽培の規制に関する法律に、その他は麻薬及び向精神薬取締法に基づく罰則     

                 出典:政府広報オンライン「大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正の内容を紹介します」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

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