県では、「佐賀県犯罪被害者等支援条例」(平成29年4月施行)に基づき、令和8年3月に「第3次佐賀県犯罪被害者等支援推進計画」(令和8年度から令和12年度:5か年計画)を策定しました。
今後も、同推進計画に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添いながら、被害の早期回復・軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるようになることを目指していきます。
《位置づけ》
犯罪被害者等が元の平穏な生活を営むためには、県、市町、民間団体など様々な関係機関・団体が連携し、犯罪被害者等の実情に応じたきめ細やかな途切れのない支援を提供してくことが必要です。
また、県民や事業者等周囲の人々が犯罪被害者等の置かれた困難な状況を理解し、支えていくことが必要です。
この計画により、「犯罪被害者等に寄り添い、温かく支える佐賀県」の実現を目指し、3つの重点項目を定め、各種施策を総合的に推進します。
※佐賀県犯罪被害者等支援条例における「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を言います。