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BSE(牛海綿状脳症)スクリーニング検査について

最終更新日:
 

1 BSE(牛海綿状脳症)とは

 TSE(伝達性海綿状脳症)の一つで、異常プリオンタンパク質が主に脳に蓄積し、脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡すると考えられています。かつて、BSEに感染した牛の脳や脊髄(せきずい)などを原料としたえさ(肉骨粉)が、他の牛に与えられたことが原因で、英国などを中心に、牛へのBSE感染が広がったと考えられています。日本では平成13年9月以降、平成21年1月までの間に36頭の感染牛が確認されており、平成21年2月以降、国内で感染牛は確認されていません。佐賀県では、現在まで、県内でBSEが確認されたことはありません。

 

 

2 平成29年4月1日からは健康牛の検査を廃止します 

 平成13年9月の国内でのBSE発生以降、様々な対策【参考1】が行われてきました。対策開始から15年が経過したこと、国内外のBSEリスクが低下したこと等から、過去15年間の取組、国際的な状況を踏まえ、国内の検査体制、輸入条件といった食品安全上の対策全般について、最新の科学的知見に基づき再評価が行われました。

 平成28年8月の食品安全委員会のBSE国内対策の見直しに係る食品健康影響評価において、「現行の48か月齢超の健康牛のBSE検査を継続した場合と廃止した場合のリスク差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる」との答申を受け、厚生労働省は「厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則」を改正(平成29年2月13日公布)し、これに従い、佐賀県では平成29年4月1日から健康牛のBSE検査を廃止し、生後24か月齢以上の牛のうち疾病鑑別の観点から検査が必要であると判断した場合にBSE検査を実施することとしました。

 

【参考1】国内でのBSE対策
1.輸入規制
 国際的に認定されたBSEリスク分類に基づき、相手国ごとに対象月齢など一定条件下で輸入可能としています。
2.飼料規制(牛にBSEを感染させない対策)
 平成13年10月以降、肉骨粉の飼料としての使用を法律で規制しています。
 その結果、平成14年2月以降の出生牛においてBSEは発生していません。
3.食肉処理工程での措置(人への感染を防ぐ対策)
 法令に基づき、と畜場で全ての牛のSRM(※)を除去しています。
 (※)SRM(特定危険部位=Specified Risk Materials):BSEの原因である異常プリオンたんぱく質が蓄積する部位(扁桃、回腸の一部など)
4.BSE検査
 食肉の安全性を直接担保するものではなく、BSE対策の有効性を確認する補完的役割を担うものです。
 前述の厚生労働省規則改正に従い、平成29年4月1日から健康牛のBSE検査を廃止しました。
 
画像:BSE検査の様子1画像:BSE検査の様子2
(写真は、BSE検査の様子)
 
 

3 佐賀県でのBSE検査実施状況

平成29年4月~ (検査対象:生後24か月齢以上の牛のうち疾病鑑別の観点から検査が必要であると判断した牛(症状を示す牛))

検査実施期間

検査頭数

陽性

平成29年度

46

0

平成30年度

59

0

令和元年度

(平成31年度)

4

0

令和2年度

1

0

令和3年度

0

0

令和4年度

0

0

令和5年4月

0

0

令和5年5月00
令和5年6月00
令和5年7月00
令和5年8月00
令和5年9月10
令和5年10月00
令和5年11月00
令和5年12月 0 0
令和6年1月 0 0
令和6年2月 0 0
令和6年3月 0 0

 

平成25年7月~平成29年3月(検査対象月齢:48か月齢超) 

検査実施期間

 検査頭数(牛)

 内訳

陽性

症状を呈する牛

生後48か月齢
超の牛

その他の牛

平成25年度
(7月~平成26年3月) 

419

1

417

1

0

平成26年度

412

 0

 412

 0

 0

平成27年度

389

 0

389

                       0

 0

平成28年度

355

 0

 355

 0

0

 

平成13年10月~平成25年6月(全頭検査)

検査実施期間

 検査頭数

(牛)

 内訳

陽性

症状を

呈する牛

生後30か月齢

以上の牛(※)

その他
の牛

平成13年度(平成13年10月18日~平成14年3月31日)

3,048

0

956

2,092

0

平成14年度

8,308

0

2,813

5,495

0

平成15年度

8,079

0

2,237

5,842

0

平成16年度

8,614

0

2,286

6,328

0

平成17年度

8,864

0

2,171

6,693

0

平成18年度

8,726

0

2,292

6,434

0

平成19年度

8,657

0

2,201

6,456

0

平成20年度

 8,585

 0

 2,615

 5,970

 0

平成21年度

 8,896

 0

3,176

5,720

0

平成22年度

8,025

0

3,008

5,017

0

平成23年度 

6,892

 0

3,017

3,875

 0

平成24年度

7,009

0

2,145

4,864

0

平成25年度(4月~6月) 

1,792

0

500

1,292

0

 

 

4 死亡牛の検査

 佐賀県では、と畜場でとさつされた牛のBSE検査のほか、牛海綿状脳症対策特別措置法で検査が義務付けられた[死亡牛」のBSE検査を、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定により実施しています。

  なお、「死亡牛」とは、病気や怪我などで死亡した牛のことで、これらが食品として流通することはありません

 

 

5 関連リンク

 

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