佐賀県総合トップへ

略式代執行による違反広告物の除却(唐津市内)

最終更新日:

  次の屋外広告物は、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「条例」といいます。)第3条第12 号の規定に違反していますので、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理するものは、平成29年7月4日までに、これを除却してください。

この期限までに除却されないときは、条例第15条第3項の規定により、県又はその命じた者若しくは委任した者が除却することがあります。

  平成29年6月19日

               佐賀県知事  山口 祥義   

1 表示又は設置の場所    唐津市肥前町大字入野甲1705 番地5

2 種類及び数量  建植広告物(広告板) 1基

3 表示の内容  わたし達の街肥前町

このページに関する
お問い合わせは
(ID:56105)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.