訪問看護における出張所(サテライト)の設置等
出張所(サテライト)を設置する場合は、下記の記載の人員・設備等の基準を満たすとともに、変更届出書等の所定の書類を提出する必要があります。
〈必要書類〉
(1)変更届
運営規定の変更届の提出と変更に伴う添付書類の提出が必要です。
(2) 付表3-2 (エクセル:31.5キロバイト)
(3)従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表(別紙7)
参考様式: 体制届 (エクセル:710.6キロバイト)
(4)資格者証の写し
サテライトに勤務する従業者全員分の資格者証の写し。なお、主たる事業所のみに勤務する従業員の分については提出不要です。
(5)賃貸借契約書
サテライトを賃貸物件により運営する場合に添付。
(6) 介護給付費算定にかかる届出書 (エクセル:710.6キロバイト)
1 人員基準(訪問看護ステーションの場合)
主たる事業所と出張所(サテライト)の全体で基準を満たしていることが必要です。
2 設備基準
主たる事業所とは別に、次の設備を有する必要があります。
設 備 | 内 容 |
従業員の待機や道具の保管、着替え等を行う上で必要な広さを有する専用の部屋 | 必要な設備、備品を備えていること。 サービス提供記録等の保管については、原則として主たる事業所にて行う。 |
必要な設備および備品 | 訪問看護の提供および感染予防に必要な設備、備品を備えていること。 |
3 運営上の基準
指定居宅サービス等および指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号 厚生省老人福祉局企画課長通知)より抜粋
第二 総論
1 事業所指定の単位について
(1)事業所の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、例外的に待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の用件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取り扱いとする。
(2) 利用申し込みにかかる調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われていること。
(職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業員が急病等でサービス提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要因を派遣できるような体制)にあること。
(3) 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
(4) 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料を定める同一の運営規定が定められていること。
(5) 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
3 その他事項
(1) 設置後の出張所(サテライト)に関する変更について
出張所(サテライト)での変更があった場合は、主たる事業所より変更届出書を提出してください。
出張所(サテライト)の従業者に変更があった場合(新規採用、退職)、資格確認のため、主たる事業所より変更届を提出してください。
(2) 出張所(サテライト)の廃止について
出張所(サテライト)とともに、主たる事業所を廃止する場合については、廃止届を提出してください。
出張所(サテライト)のみを廃止する場合は、主たる事業所から変更届を提出してください。