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訪問看護における出張所(サテライト)の設置等

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訪問看護における出張所(サテライト)の設置等

出張所(サテライト)を設置する場合は、下記の記載の人員・設備等の基準を満たすとともに、変更届出書等の所定の書類を提出する必要があります。

 

 

1 申請書類

〈必要書類〉

(1)変更届

   運営規定の変更届の提出と変更に伴う添付書類の提出が必要です。

(2)エクセル 付表3-2 別ウィンドウで開きます(エクセル:31.5キロバイト)

(3)従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表(別紙7) 

   参考様式:エクセル 体制届 別ウィンドウで開きます(エクセル:710.6キロバイト)

(4)資格者証の写し

   サテライトに勤務する従業者全員分の資格者証の写し。なお、主たる事業所のみに勤務する従業員の分については提出不要です。

(5)賃貸借契約書

   サテライトを賃貸物件により運営する場合に添付。

(6)エクセル 介護給付費算定にかかる届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:710.6キロバイト)

 

2 出張所(サテライト)の設置に係る人員・設備等の基準について

1 人員基準(訪問看護ステーションの場合)

 主たる事業所と出張所(サテライト)の全体で基準を満たしていることが必要です。

 

2 設備基準

 主たる事業所とは別に、次の設備を有する必要があります。

 

 

設 備

内 容

従業員の待機や道具の保管、着替え等を行う上で必要な広さを有する専用の部屋 

 必要な設備、備品を備えていること。

サービス提供記録等の保管については、原則として主たる事業所にて行う。

 
 必要な設備および備品 訪問看護の提供および感染予防に必要な設備、備品を備えていること。

 

3 運営上の基準

指定居宅サービス等および指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号 厚生省老人福祉局企画課長通知)より抜粋

第二 総論

 1 事業所指定の単位について

(1)事業所の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、例外的に待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の用件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取り扱いとする。

(2) 利用申し込みにかかる調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われていること。

(職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業員が急病等でサービス提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要因を派遣できるような体制)にあること。

(3) 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

(4) 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料を定める同一の運営規定が定められていること。

(5)  人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

 

3 その他事項

(1) 設置後の出張所(サテライト)に関する変更について
 出張所(サテライト)での変更があった場合は、主たる事業所より変更届出書を提出してください。

出張所(サテライト)の従業者に変更があった場合(新規採用、退職)、資格確認のため、主たる事業所より変更届を提出してください。

 

(2) 出張所(サテライト)の廃止について

 出張所(サテライト)とともに、主たる事業所を廃止する場合については、廃止届を提出してください。

 出張所(サテライト)のみを廃止する場合は、主たる事業所から変更届を提出してください。

 

 

 

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