県消費生活センターには、SMS(※)を利用した不審な請求に関する相談が多く寄せられています。(※)SMS:ショートメッセージサービス。携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービスです。
登録していない電話番号の、知らない人からのメッセージで、内容が有料サイトの料金関係のものです。不安を感じたり、間違いであることを伝えようとしたりする消費者が事業者に連絡できるよう、「連絡先番号」が記載されています。その手口は巧妙で、実在するサイトに似た名前を使い消費者を勘違いさせ、誘導する事例があります。
電話した消費者が、架空の事業者からいろいろな理由をつけて脅され、金銭を支払う被害が発生しています。金銭の支払い手段は、消費者がコンビニなどでプリペイドカード(電子ギフト券)を購入し、そのカードに記載された番号を事業者に教えるというものです。事業者からこのような方法で金銭の支払いを依頼された場合は、詐欺を疑いましょう。
とくに「DMM」「U-NEXT」「ヤフー」などと記載されたSMSが来たときは、消費者庁が注意喚起を行っている架空請求事業者である可能性が高いため、注意しましょう。