<ーー医療従事者届出システム利用説明書ーー>
システムでご不明な点がありましたら、以下のURL先からご確認ください。
※システム利用に係るよくある質問
よくあるご質問 | 医療従事者届出システム (mhlw.go.jp)
※ヘルプデスク(12月17日(土曜日)受付開始予定)
システムの利用に関するお問い合わせはこちらから(外部リンク)
※参考資料
(2)紙媒体による届出
以下の保健福祉事務所にて届出票を入手のうえ、管轄する保健福祉事務所に提出してください。
なお、各届出票は、本ページまたは厚生労働省のホームページからダウンロードし、利用することができます。
【医師、歯科医師、薬剤師】
原則、住所地を管轄する保健福祉事務所
【保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士】
就業地を管轄する保健福祉事務所
保健福祉事務所 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | 管轄市町 |
佐賀中部保健福祉事務所 (企画経営課 企画担当) | 〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20 | 0952-30-2174 | 0952-33-4627 | 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町 |
鳥栖保健福祉事務所 (企画経営課) | 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-2161 | 0942-84-1849 | 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 |
唐津保健福祉事務所 (企画経営課 企画担当) | 〒847-0012 唐津市大名小路3-1 | 0955-73-4185 | 0955-75-0438 | 唐津市、玄海町 |
伊万里保健福祉事務所 (企画経営課) | 〒848-0041 伊万里市新天町122-4 | 0955-23-2101 | 0955-22-3829 | 伊万里市、有田町 |
杵藤保健福祉事務所 (企画経営課 企画担当) | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 | 0954-22-2103 | 0954-22-4573 | 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、 白石町、太良町 |
各届出票の様式
・医師届出票 (※A4サイズ・両面で印刷してください)
- 医師届出票 (エクセル:60.1キロバイト) 医師届出票 (PDF:604.7キロバイト)
記入要領 (PDF:625.1キロバイト) 記入例 (PDF:612.8キロバイト)
・歯科医師届出票 (※A4サイズ・両面で印刷してください)
- 記入要領 (PDF:415.2キロバイト) 記入例 (PDF:448.1キロバイト)
・薬剤師届出票 (※A4サイズ・両面で印刷してください)
記入要領 (PDF:400.6キロバイト) 記入例 (PDF:415.8キロバイト)
・保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届
保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届 (PDF:276キロバイト)
-
- 記載要領 (PDF:201.7キロバイト)
特定行為研修パンフレット (PDF:1.26メガバイト)
・歯科衛生士業務従事者届
歯科衛生士業務従事者届 (エクセル:32.5キロバイト)
歯科衛生士業務従事者届 (PDF:101.4キロバイト)
業務従事者届記載要領(歯科衛生士) (PDF:69.6キロバイト)
・歯科技工士業務従事者届
歯科技工士業務従事者届 (PDF:89キロバイト)
業務従事者届記載要領(歯科技工士) (PDF:207.6キロバイト)
関係法規抜粋
医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項
医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で 定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項
歯科医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条
薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第33条
業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
歯科衛生士法(昭和23年法律第204 号)第6条第3項
業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12 月31 日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項
業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
厚生労働省ホームページ
「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」(外部リンク)