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結核に係る定期の健康診断実施報告書に関する根拠法令

最終更新日:

結核に係る定期の健康診断実施報告書に関する根拠法令(一部抜粋)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律抜粋
(定期の健康診断)
 第五十三条の二 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
 2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
 3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

 

(他で受けた健康診断)

 第五十三条の四 定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。

 

(定期の健康診断を受けなかった者)

 第五十三条の五 疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。

 

(通報又は報告)

 第五十三条の七 健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

 

(厚生労働省令への委任)
 第五十三条の九 定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

(健康診断の通報又は報告)

 第二十七条の五 定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

  事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称

  実施の年月

  方法別の受診者数

  発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

  2 健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

 

(健康診断の方法)

 第二十七条の二 行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

 

(診断書等の記載事項)

 第二十七条の三 法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。

 一 受診者の住所、氏名、生年月日及び性別

 二 検査の結果及び所見

 三 結核患者であるときは、病名

 四 実施の年月日

 五 診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

 

(健康診断に関する記録)

 第二十七条の四 定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。

 

(健康診断の通報又は報告)

 第二十七条の五 定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

 一 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称

 二 実施の年月

 三 方法別の受診者数

 四 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

  2 健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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