出張理容・出張美容を行うには、保健福祉事務所への届出が必要です
近年の高齢化の進展により、介護老人福祉施設など理容所又は美容所以外の場所に理容師又は美容師が出向いて行う理容又は美容に対する社会的なニーズが高まっており、これまで以上に出張理容・出張美容に係る衛生の確保が求められています。
ついては、「佐賀県出張理容・出張美容衛生指導要領」に沿って出張理容・出張美容の衛生を確保していただくとともに、保健福祉事務所へ届出を行ってください。
なお、出張理容・出張美容に関する相談についても、保健福祉事務所で受け付けています。
届出の提出時期及び届出場所
提出時期:出張理容・出張美容を開始する10日前まで
届出場所:営業施設(店舗)若しくは業務の管理施設の所在地を管轄する保健福祉事務所
※営業施設若しくは業務の管理施設が県外の場合は、主に出張理容、出張美容を行なおうとする地域を管轄する保健福祉事務所に届け出てください。
提出書類
出張業務届出書(様式第1号)、理容師免許証(写し)又は美容師免許証(写し)
※理容所又は美容所に所属していない人は医師の診断書、出張業務管理施設設置届及び保健福祉事務所の携行品の確認等が追加で必要となりますので、管轄する保健福祉事務所にご相談ください。
届出の有効期間
届出提出から1年以内
各保健福祉事務所の連絡先と管轄する市町
・佐賀中部保健福祉事務所
電話番号:0952-30-1906
管轄する市町:佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町
・鳥栖保健福祉事務所
電話番号:0942-83-2162
管轄する市町:鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町
・唐津保健福祉事務所
電話番号:0955-73-1131
管轄する市町:唐津市、玄海町
・伊万里保健福祉事務所
電話番号:0955-23-2103
管轄する市町:伊万里市、有田町
・杵藤保健福祉事務所
電話番号:0954-23-3501
管轄する市町:武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町
佐賀県出張理容・出張美容衛生指導要領等