- 不利益処分についての審査請求制度の概要・審査請求の方法について掲載しています。
審査請求の概要
- 職員は、懲戒処分その他その意に反する不利益な処分を受けたときは、地方公務員法の規定により、人事委員会に対して審査請求をすることができます。
- 職員から審査請求があった場合は、人事委員会が当該処分に違法又は不当なところはないか審査(書面審理、口頭審理)し、処分の承認、取消し又は修正の裁決を行い、当事者へ通知します。
- この制度は、準司法的な機能を有する人事委員会によって、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営を図ることを目的としています。
- 審査請求の手続の流れ(PDF:34.4キロバイト)
審査請求ができる職員
懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた県及び公平事務受託団体の一般職の職員(一般行政職員・教育職員・警察職員・消防職員)は審査請求 をすることができます。
(注)
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県費負担教職員及び会計年度任用職員も審査請求することができます。また、現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職に付されるなどして職員の身分を失った人も審査請求をすることができます。
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特別職の職員、企業職員、単純労務職員、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員は審査請求をすることができません。
公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を佐賀県人事委員会に委託している団体(市町、一部事務組合、広域連合)です。
公平事務受託団体一覧 (PDF:44.3キロバイト)
審査請求の対象となる不利益処分
審査請求の対象となるもの
- 懲戒処分・・・免職、停職、減給、戒告(地方公務員法第29条)
- 分限処分・・・免職、休職、降任、降給(地方公務員法第28条)
- その他任命権者が職員に対して行ったその意に反すると認められる不利益な処分
- 職員がその意に反して受けたと思う不利益な処分
審査請求の対象とならないもの
法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(勧告、訓告、厳重注意など)
一定の要件を満たしたことにより、当然に効果が発生したにすぎないもの(任期満了による退職、欠勤に対する給与減額など)
審査請求ができる期間
処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をしなければなりません。
(注)
審査請求書(様式第1号)正副各1通(処分説明書の写を添付したもの)を佐賀県人事委員会に提出してください。
審査請求書の記入に当たっての注意事項
処分に対する不服の理由
- 処分を受けたことについて何が不服なのかをできるだけ具体的かつ詳細に記入してください。
- 長文にわたるときは、別紙に記入し、添付してください。
審理方法の種類
(書面審査)
- 審査請求人及び処分者双方から提出された書面(答弁書、反論書、証拠など)により審理を行います。必要に応じて証人喚問を行う場合もあります。
(口頭審査)
- 審査請求人と処分者を対面させ、双方に主張や立証を自主的に行わせることによって審理を進めていきます。誰でも傍聴できる公開の方式と、傍聴させない非公開の方式があります。
代理人の選任
代理人を選任しようとするときは、代理人選任届(様式第3号)を別途提出してください。
2人以上の代理人を選任しようとするときは、主任代理人指定届(様式第4号)を別途提出してください。