佐賀県知事の所轄に属する学校法人等が行うことのできる収益事業 最終更新日:2017年2月6日 学校法人等は、その設置する私立学校の教育に支障がない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができます。行うことのできる事業の種類は、別添ファイルのとおりです。収益事業を行う場合は、寄附行為にその事業の種類等を規定し、かつ、佐賀県知事から認可される必要があります。※学校法人等とは、学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人(準学校法人)を意味します。 佐賀県公告(平成29年2月6日) (PDF:84キロバイト)