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准看護師免許の各種申請

最終更新日:

各種申請

 佐賀県内各保健福祉事務所では、以下の各種申請を受け付けています。

 なお、新規申請については佐賀県内在住の方、それ以外の申請については佐賀県内在住又は佐賀県内就業の方の申請を受け付けることができます。 

 新規申請 

 准看護師免許証の新規申請をする場合の手続きです。

 籍訂正・書換え

 准看護師免許証の登録事項(本籍の都道府県名、氏名)に変更があった場合に書き換える手続きです。

 再交付

 准看護師免許証が破れたり、汚れたり、紛失した場合に再交付する手続きです。

 返納 

 准看護師免許証を返納するときの手続きです。

(返納は、亡失した免許証を発見したとき、または免許の取消処分を受けたときに行います。)

 抹消

 准看護師免許証の登録を抹消する手続きです。

(抹消は、死亡又は失踪の宣告を受けたとき、本人の意思により登録の抹消を申請するときに行います。)

 他県登録免許(他県知事名で交付されている准看護師免許証)の場合

 佐賀県内在住または就業の方であれば、新規申請以外の各種申請は受け付けることができます。 

 なお、受け付けた申請書類は、受付保健福祉事務所から佐賀県医務課を通じ、他県所管課で処理されるため、免許証の交付には約1~2か月を要します。また、その他注意点については、「他県登録免許申請の場合について」をご覧ください。

 

 

必要なもの 

申請種別申請書 収入証紙 診断書 戸籍抄本

住民票

の写し

免許証

本人確認

書類

新規申請

5,600円分

 

 

 

籍訂正・

書換え

3,400円分

 

※1

 

 ○

再交付

4,100円分

 

 

※3

返納

 

 

 

 
抹消

 

 

※2

 

 

 

  

必要なもの

備考

1

申請書

新規申請の場合、卒業校で配布されたもの。

お持ちでない場合、また、その他各種申請の場合については、各保健福祉事務所で取得してください。 

2

収入証紙

各保健福祉事務所内 佐賀県証紙売りさばき所で購入できます。

3

診断書

申請書とともに配布される所定の様式のもので、発行から1か月以内のもの。

4

戸籍抄本

6か月以内に発行されたもの。

※日本国籍を持たない方については「外国籍の方の添付書類について」をご覧ください。

※1 籍訂正・書換え申請で、複数回変更がある場合は、変更の経過がすべて確認できる必要があるため、過去に戸籍があった複数の役所から取り寄せていただくこととなる場合があります。

※2 抹消申請の場合、死亡診断書(写し可)又は除籍された戸籍抄本を添付してください。 

5

住民票の写し

本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの。6か月以内に発行されたもの。

※日本国籍を持たない方については「外国籍の方の添付書類について」をご覧ください。

    6 免許証

原本をお持ちください。 

※3 再交付申請の場合、汚損であれば原本を、紛失であれば写しがあれば写しを添付してください。

 

申請書記入上の注意事項 

1 訂正がある場合は、二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。

2 氏名欄は戸籍抄本を参照して記入してください。基本的には戸籍抄本に記載されている文字で登録を行います。 

 

外国籍の方の添付書類について

1 中長期在留者、特別永住者

 戸籍抄本の代わりに、住民票の写し(国籍の記載があり、発行から6か月以内のもの)を持参してください。

2 短期在留者

 戸籍抄本の代わりに、旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し及びその原本を持参してください。

 

 

 各種申請の注意事項

■新規申請

【他県の准看護師試験に合格された場合】

合格証書の写しを添付してください。また、原本照合を行うため、原本も持参されてください。 

【試験出願後に本籍・氏名等に変更があった場合】

1 まず、その旨窓口に申し出られてください。

2 申請書の本籍・氏名欄には新しい本籍・氏名を記入し、欄外の余白に鉛筆で変更前の本籍・氏名を記入してください。 

【試験合格後1年以上経過してから申請される場合】

「現在まで合格職種の業務に従事していない旨」を記載した申述書(任意様式)が必要です。

【罰金以上の刑に処せられたことがある場合について】

申請の際には、以下のものを添付してください。

1 罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令書一式

2 罰金刑については当該罰金にかかる領収書

  ※紛失した場合は、検察庁で発行の「罰金納付済証明」又は支払った旨の申述書 

   申述書記載例:申述書と題し、「○年○月○日、罰金○万円を納付しましたが、かかる領収証書を紛失しました。要署名」

3 反省文(任意様式。申請者の要署名)

なお、消滅した刑(刑法第27条、第34条の2)の場合は申請書への記入は不要です。

 

■籍訂正・書換え

 

【遅延理由書】

変更を生じた日の翌日から起算して30日を過ぎている場合、添付が必要です。

【免許証の記載を変更したくない場合】

申請書の「准看護師籍訂正(准看護師免許証書換交付)申請書」の「(准看護師免許証書換交付)」の文字に二重線を引き、免許証の原本ではなくコピーを添付してください。

【手続き不要の場合】

本籍地に変更があった場合でも、同じ都道府県内の変更の場合は手続きは不要です。なお、この場合でも、氏名が変更となった場合は手続きが必要です。 

 

■再交付

 

【本籍・氏名の変更が生じている場合】

本再交付手続き以前に、本籍、氏名の変更が生じており、手続きをされていなかった場合は、籍訂正・書換えの申請も同時に行う必要があります。この場合、住民票の写しの添付は省略されて構いません。

【紛失していた免許証を発見された場合】

紛失により再交付申請をされた場合、紛失した免許証を発見したときは、発見した免許証を5日以内に返納してください。

 

■返納

返納が生じた日の翌日から起算して5日以内に手続きを行ってください。これを過ぎると遅延理由書の添付が必要となります。

 

■抹消

 

【免許証の保管場所が不明な場合】

見つかり次第返納する旨の申立書を添付してください。

【遅延理由書】

変更を生じた日の翌日から起算して30日を過ぎている場合、添付が必要です。

【申請者について】

戸籍法による死亡又は失踪の届け出義務者が行ってください。申請者は県外在住の方でも構いません。

【登録番号・登録年月日が不明の場合】

登録番号・登録年月日の欄は空欄で差し支えありません。 

 

他県登録免許申請の場合について

以下の点に注意されてください。

1 各申請に要する手数料が各都道府県で異なりますので、事前にお問い合わせください。

2 手数料を要する申請の場合、その手数料は「収入証紙」で収めることとなりますが、各都道府県の収入証紙はそれぞれ異なります。また、佐賀県内では他都道府県の収入証紙を購入することはできません。つきましては、収入証紙の代わりに、手数料分の普通為替又は定額小為替証を購入され、添付してください。(事務担当者が収入証紙を購入します。)

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