建築基準法第77条の58の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格したものは、国土交通大臣に登録を受けることができます。
登録希望の方は、以下のとおり登録申請を行っていただきますようお願いします。
新規登録申請、変更登録申請、登録証再交付申請の手続きについては、令和7年12月1日以降、原則「オンラインによる受付」となります。
オンラインによる受付開始に伴い、都道府県経由事務が廃止となっており、申請先についても住所又は勤務地のある都道府県を所管する地方整備局(本県の場合は、九州地方整備局)となっておりますので、ご注意ください。
ただし、既に資格者として登録されている場合であって、登録を受けた地方整備局と現在の住所地又は勤務地のある都道府県を管轄する地方整備局が異なる場合については、登録を受けた地方整備局宛てに申請いただきますようお願いします。
詳細については、国土交通省HPをご参照ください。