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高等学校等就学支援金制度(公立)のご案内

最終更新日:

 家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、生徒に対し、国の費用で授業料に充てる高等学校等就学支援金(返済不要)を支給し、家庭の教育費負担を軽減する制度です。

制度の概要については、下記又は文部科学省リーフレット等をご覧ください。

  

制度対象者

  佐賀県立高等学校に在学する生徒が対象です。ただし以下にあてはまる生徒は対象となりません。

  1. 平成26年4月より前に高等学校に入学している
  2. 高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制については48月)を超えている
  3. 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了している高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了している
  4. 保護者全員分の市町村民税の課税標準額 × 6% × 市町村民税の調整控除の額 が304,200円以
  ※この要件を満たさない方についても、家計が急変した場合に就学支援金の適用を受けられる制度がございます。
   制度については下記の「家計急変支援制度について」をご覧ください。

支給額

 支給額は課程ごとに下記のとおりです。

  〇全日制 月9,900円

  〇定時制 月2,470円

  〇通信制 1単位につき年100円

(注1)所得基準を超える世帯については、授業料は自己負担になります。

(注2)就学支援金は高等学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充当しますので、直接支給されません。


 

申請について

(1)申請先  在学する高等学校

(2)申請時期 入学時及び毎年6~7月頃

(3)申請書類 (1)就学支援金申請書・収入状況届出書

        (2)保護者の個人番号カード等の写し


 在学する高等学校から申請についてお知らせがあります。

 申請についてご不明な点がありましたら、在学する高等学校へお問い合わせください。



家計急変支援制度について

 保護者が負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職などの事由が発生し、それ以前に得ていた収入を得ることができない場合に、就学支援金の適用を受けるための制度です。

 上記事由が発生した場合、速やかに在学する高等学校へお問い合わせください。



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:32458)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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