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森林環境税

最終更新日:


 森林は水資源を育むだけでなく、土砂崩れを防ぎ、二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防止するなど、大切な役割を果たしています。
 大切な森林を守り育てていく財源として、平成20年4月1日から、県民の皆様に広く等しくご負担していただく「佐賀県森林環境税」を導入しています。

 

納める人

  ~県民税均等割の納税義務者と同じです。~

  • 個人(その年の1月1日現在で)
     ・県内に住所がある人
     ・県内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷を持っている人
       ※非課税となる人
       (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
       (2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で所得が135万円以下の人
       (3)前年の所得金額が市町の条例で定める金額以下の人
  • 法人
     ・県内に事務所又は事業所を有する法人
     ・県内に事務所等は有しないが、寮・宿泊所・クラブ等の施設を持っている法人
     ・県内に事務所又は寮等を有する人格のない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
 
 

納める額

  • 個人 年額500円(従来の個人県民税均等割額1,000円に加算、合計額1,500円)
  • 法人 資本金等の額の区分により加算されます。
資本金等の額 均等割 加算額 合計額(年額)
50億円を超える法人 800,000円

40,000円

840,000円
10億円~50億円の法人 540,000円 27,000円 567,000円
1億円~10億円の法人 130,000円 6,500円 136,500円
1千万円~1億円の法人 50,000円 2,500円 52,500円
上記以外の法人 20,000円 1,000円 21,000円

 

 
 

申告と納税

  • 個人

  森林環境税は、県民税均等割に加算して納めていただくため、市町において個人の市町村民税と併せて賦課徴収された後に、県に払い込まれます

  • 法人

    法人県民税・事業税の申告納付の際に納めていただきます。

 
 

課税期間

  • 個人 平成20年度~令和9年度
  • 法人 平成20年4月1日~令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分
 

関連リンク

「佐賀県森林環境税」を活用した事業

このページに関する
お問い合わせは
(ID:32041)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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