森林環境税
森林は水資源を育むだけでなく、土砂崩れを防ぎ、二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防止するなど、大切な役割を果たしています。
大切な森林を守り育てていく財源として、平成20年4月1日から、県民の皆様に広く等しくご負担していただく「佐賀県森林環境税」を導入しています。 ~県民税均等割の納税義務者と同じです。~
個人(その年の1月1日現在で)
・県内に住所がある人
・県内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷を持っている人
※非課税となる人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で所得が135万円以下の人
(3)前年の所得金額が市町の条例で定める金額以下の人
法人
・県内に事務所又は事業所を有する法人
・県内に事務所等は有しないが、寮・宿泊所・クラブ等の施設を持っている法人
・県内に事務所又は寮等を有する人格のない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
納める額
資本金等の額 |
均等割 |
加算額 |
合計額(年額) |
50億円を超える法人 |
800,000円 |
40,000円 |
840,000円 |
10億円~50億円の法人 |
540,000円 |
27,000円 |
567,000円 |
1億円~10億円の法人 |
130,000円 |
6,500円 |
136,500円 |
1千万円~1億円の法人 |
50,000円 |
2,500円 |
52,500円 |
上記以外の法人 |
20,000円 |
1,000円 |
21,000円 |
申告と納税 森林環境税は、県民税均等割に加算して納めていただくため、市町において個人の市町村民税と併せて賦課徴収された後に、県に払い込まれます
法人県民税・事業税の申告納付の際に納めていただきます。
- 個人 平成20年度~令和9年度
- 法人 平成20年4月1日~令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分
「佐賀県森林環境税」を活用した事業
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