公文書公開制度とは、佐賀県情報公開条例に基づき、みなさんからの請求に対して、条例上の不開示情報に該当しない限り、県が保有する公文書をそのままの形で公開する制度です。
公文書開示制度の概要
情報公開・個人情報保護審査会の答申
審査会の答申について
出資法人等の情報公開
- 条例では、県が出資する法人も情報公開に努めることとしています。
- 対象となるのは、県が出資金、基本金、補助金その他これらに準ずるものを出資している法人等であって実施機関が定める法人です。
- 実施機関が定める法人とは、、(1)県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、(2)県の庁舎内において実施機関の職員がその主たる事務を行っている法人その他の団体のうち、当該団体に対する同一年度内における県の補助金、委託料金等の総額が100万円以上で、当該団体の総収入が4分の1以上を占めるものです。
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個人情報保護制度
個人情報を取り扱う行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
個人情報保護制度の運用状況
事業者における個人情報保護について
改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されたことにより、個人情報を取り扱う全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
個人情報保護委員会のホームページには、中小規模の事業者の皆様向けに、「中小企業サポートページ」(外部リンク)が設置されています。
事業者が守るべきルールや講ずべき安全管理措置などを記載したチェックリスト、中小企業向けのQ&Aなどが掲載されていますので、ぜひご覧ください。
また、個人情報保護法の解釈、個人情報保護制度に係る質問等に対応する「個人情報保護法相談ダイヤル」(外部リンク)も設置されていますので、ご活用ください。