佐賀県総合トップへ

小規模事業貸付(小口事業資金)

最終更新日:

  小規模事業貸付(小口事業資金)は、設備資金及び運転資金を必要とする小規模企業者が自由な事業資金として利用できる資金です。小口零細企業保証制度や特別小口保険に対応しています。 

 

融資対象者の要件

小口零細企業保証制度利用の場合

小口零細企業保証制度利用の場合、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。
 (1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
 (2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
 (3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。

 (4)小規模企業者であること。

 

特別小口保険利用の場合

特別小口保険利用の場合、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。

 (1)引き続き1年以上県内に事業所を有していること。
 (2)引き続き1年以上県内において同一事業を営んでいること。
 (3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
 (4)小規模企業者であること。
 (5)保証会の特別小口保険による保証以外に信用保証を受けていないこと。
 (6)所得税(源泉徴収分を除く)、事業税、県民税・市町民税の所得割のいずれかについて、借入申込日前1年間に納期が到来した税額を完納していること。 

 

資金の使途

1.設備資金

  設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。
  ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

 

2.運転資金

 

融資条件

1.貸付限度額

  2,000万円(既存の保証協会の保証付融資残高と新規の貸付額を合わせて)

 

2.貸付期間

  設備 10年(据置期間1年)
  運転 5年(据置期間6か月)

 

3.貸付利率

  年1.3% 

 

4.保証料率

  小口零細企業保証制度利用の場合:年0.60%以内

  特別小口保険利用の場合:年0.71%以内

 

5.担保

  小口零細企業保証制度利用の場合:原則として不要です。

  特別小口保険利用の場合:不要です。 

 

6.保証人

  小口零細企業保証制度利用の場合:保証協会の定めるところによります。

  特別小口保険利用の場合:不要です。 

 

申込方法

1.申込先

  佐賀県制度金融を取扱う金融機関の県内窓口

 

2.提出する書類 

 (1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
 (2)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

  

  詳細につきましては、佐賀県信用保証協会業務統括部(0952-24-4342)までお問合せください。

 

よくある質問

1.小規模企業者とは、どういったものをいうのですか?

(答)
 以下のいずれかに該当する方をいいます。

    • 常用従業員数が20人(商業・サービス業は5人。但し、宿泊業・娯楽業は20人)以下の個人、会社
    • 事業共同小組合
    • 組合員数20人以下の企業組合
    • 常用従業員数が20人以下の協業組合、医業を主たる事業とする法人

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:27203)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.