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衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします

最終更新日:

   公職選挙法第194条第1項において、選挙運動での支出額には上限が設けられています。

 平成26年12月14日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における各小選挙区の制限額については下記のとおりです。

 

 

○  選挙運動費用支出制限額

(公職選挙法第194条第1項、同法施行令第127条第1項)

小選挙区

選挙人名簿登録者総数

選挙運動に関する支出金額の

制限額

佐賀県第1区

327,815人

24,017,300円

佐賀県第2区

354,390人

24,415,900円

【参考】

<算式方法>

当該小選挙区の選挙人名簿登録者総数×15円+19,100,000円

  (公職選挙法第194条第2項の規定により、100円未満は切り上げ)

添付資料

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