※佐賀県危機管理防災課の窓口において申請をされる場合は、事前に下記までご連絡ください。
佐賀県危機管理防災課 保安担当 (電話)0952-25-7027
電気工事士(第一種、第二種)免状を取得するには
(一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の作業に従事することができる)
- 第一種電気工事士試験に合格し、一定の実務経験を有すること
- 電気主任技術者免状を取得後、または、高圧電気技術者試験に合格後、一定の実務経験を有すること
なお、第一種電気工事士免状取得者は、電気工事士法により、5年に1回の講習が義務付けられています。
(一般用電気工作物の作業に従事することができる)
- 第二種電気工事士試験に合格すること
- 経済産業大臣が指定する養成施設(※)で、所定の課程を修了すること
(※)佐賀県内における養成施設には、佐賀県立産業技術学院(多久市多久町7183-1 TEL 0952-74-4330)があります。
電気工事士(第一種、第二種)免状交付申請について
電気工事士免状は、住所地の都道府県知事に申請することにより、交付されます。
申請の案内、申請様式等については、添付ファイルをご覧ください。
第二種電気工事士免状交付申請(再交付、書換含む)をされる方へ
佐賀県では、第二種電気工事士免状の交付事務(再交付、書換含む)を佐賀県電気工事業工業組合へ委託しております。
なお、第一種電気工事士免状については、引き続き、佐賀県危機管理防災課において、交付事務を行っております。
実務経験について(試験合格者)
第一種電気工事士試験合格者については、これまで5年以上の実務経験が必要でしたが、令和3年4月1日以降の申請より
試験の合格日に関わらず、合格された全ての方が3年以上の実務経験で申請可能となりました。
3年以上(5年未満)の方の申請は、令和3年4月1日から行います。
試験日程や試験申し込み等のお問い合わせは
(一財)電気技術者試験センター(TEL 03-3213-5994)へ。
第一種電気工事士定期講習について
平成25年4月から指定講習機関が変わりました。
詳しくは、関連リンクの第一種電気工事士定期講習のご案内を参照してください。
関連リンク
(一財)電気技術者試験センター
(外部リンク)