佐賀県では、平成5年12月に農業経営基盤強化促進法に基づき、佐賀県農業の将来のあるべき姿についてそのビジョンを描き、今後の佐賀県の農政を推進する目標として「佐賀県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を策定しました。
この基本方針は、おおむね5年ごとに、その後10年間を見通した計画として見直しを行っていますが、情勢の変化等により見直しの必要がある場合にも改正を行うこととされています。今回、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部改正(令和5年4月1日付け施行)及び情勢の変化等を受け、令和5年6月9日付けで基本方針の一部改正を行いました。
【改正の概要】
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
・園芸振興運動等を鑑み、記載内容を見直した。
・「佐賀県農業構造の現状」は、令和3年耕地面積調査等の数値に時点修正。
・「地区別の方向」について、園芸振興運動等を鑑み、記載内容を見直した。
第2 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
・「佐賀県『食』と『農』の振興計画2023」の農業経営モデルの標準タイプと合わせて修正。
第2の2 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
・「佐賀県『食』と『農』の振興計画2023」の農業経営モデルの標準タイプと合わせて修正。(経営規模については、従前の考え方と同様、認定農業者の6割とする。)
第3 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
・農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、新規に定めることが規定された本事項を新設し、本県の方向性に合わせた、農業を担う者の確保・育成に向けた取組を記載。
第4 効率的かつ安定的な農業経営体に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目標
・「集約化」の目標をおおむね10年後を見通して記述。
・「集積率」の目標については、今回は見直さない。
第5 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
・「利用権設定等促進事業」に係る記載を「地域計画推進事業」に係る内容に変更。
第6 農地中間管理機構が行う特例事業の実施に関する事項
・微調整。