『漁業経営改善制度』は、水産基本法の基本理念を踏まえて「効率的かつ安定的な漁業経営の育成」を図るため、沿岸を含む全漁業種類を対象に意欲ある漁業者等が創意工夫を生かして行う経営改善の取組を支援する制度として、平成14年度に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の下に創設された制度です。
この制度を利用するためには、漁業者等が今後5年間の漁業経営計画を作成し、知事(遠洋漁業等では農林水産大臣)の認定を受ける必要があります。
【この制度におけるメリット】
認定を受けると、その漁業経営改善計画の実施のために必要な資金の借り受けなど、様々な支援措置の適用資格を得ることができます。
詳しくは、水産庁のホームページをご覧ください。