平成20年11月28日より、管理建築士等の建築士が、設計・工事監理契約の締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項について書面を交付して説明を行うことが義務づけられます。
■ 建築士事務所の開設者に対する義務です。
■ 説明は管理建築士その他当該事務所に所属する建築士が行う必要があります。
■ 説明が義務づけられる重要事項は、法令で定められる事項です。
■ 重要事項説明は、書面を交付して説明を行う必要があります。
■ 説明する建築士は、建築士免許証の提示が義務づけられています。
※日本建築士事務所協会連合会が様式・記載例を策定しています。