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県営住宅募集概要

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 県営住宅は、所得が低く、住宅に困っている方に安い家賃で入居していただくことを目的として建設されています。

 したがって、この目的にそった運営をするため、県営住宅に入居するには一定の資格が必要とされ、入居後も様々なきまりが設けられています。

 

1.入居資格 

県営住宅に入居する場合は次の条件を備えていることが必要です。

 

(1)現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者、婚約者を含む)があること。

 なお、友達同士での入居はできません。

 

 同居しようとする親族が婚約者である場合の応募と入居については、

    • 新築募集の場合… 入居可能日から2ヶ月以内に結婚し、同居することが確実な場合に応募できます。
    • 入居予備者募集の場合… 次回の抽選日の属する月の末日までに結婚し、同居することが確実な場合に応募できます。

 ただし、入居できるのは、結婚予定日の2ヶ月以内とし、これ以前に抽選会での抽選により決定された入居順位に基づく入居順番が来た場合は、後に繰り下げます。

 特定の団地の空家については、一定の条件を満たせば単身での入居が可能な場合がありますので、御相談ください。


(2)現に住居に困っていること。

  現在持家のある方は原則として入居できません。

  現在公営住宅に入居されている方は原則として申し込むことはできません。

  ただし、遠距離通勤、多人数世帯等の特別な事情がある場合は、入居できることがありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。


(3)所得(同居親族に所得がある場合は合算する)が定められた基準内であること。

 法律で定められた方法で算定した収入月額(政令月収)が一般世帯で158,000円以下(高齢者・障害者等の世帯は214,000円以下)でなければ入居できません。

 

  給与所得者の政令月収については関連ファイル「政令月収換算表(給与所得者)」を参照してください。

  
(4)県税及び市町村民税並びに地方公共団体が住民に賃貸する住宅の家賃を滞納していない者であること。

 

(5)申請者又は同居親族が暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合には、入居することができません。

 

2.申し込みから入居までの手続きについて

(1)募集の形態

  • 新築住宅募集
  • 入居予備者(登録者)募集 

 の2ケースがあり、それぞれ入居までの期間や手続きが異なりますが、どのケースにおいても入居申込書と必要書類により入居資格審査を行います。

  • 新築住宅募集
      県営住宅の新築・建替を行った場合にその都度、募集を行います。
  •  入居予備者募集

 年2回(2月と9月)募集を行います。
 空家が発生した場合に、抽選によって決定した順番の若い方から入居していただきます。

 なお、入居予備者の入居案内が終了した住宅については、次回の募集に伴う受付開始日前日まで、随時募集受付を行います。

 詳細は、下記受付窓口にてご確認ください。

 

(2)入居決定後の手続
 入居申込後、入居が決定された方は、
 (1)敷金(家賃の3ヶ月分)の納入
 (2)連帯保証人と連署した請書の提出
 (添付書類:連帯保証人の所得証明書、印鑑登録証明書)
 を行っていただいた後、鍵をお渡します。

 

3.入居後の主なきまり

(1)家賃の支払い

 県の条例で定められた家賃を毎月月末までに納入していただきます。

 また、家賃は、入居者及び同居者の収入、住宅の立地条件、築年数、部屋の広さ、部屋の設備などに応じて、毎年度、定められます。


(2)駐車場使用料の支払い

 昭栄団地、城西団地、高木団地、鍋島団地、兵庫団地、光団地、栄町団地、和多田団地については、家賃とは別に駐車場使用料を納入していただきます。(駐車場使用申込をした方のみ。)


(3)共益費の支払い
  団地の共同施設等の経費を自治会に納入していただきます。
  (例:外灯の電気代、浄化槽、合併浄化槽の維持管理費他)
  金額は団地によって異なります。


(4)収入の申告
 入居者の皆様には毎年、収入を申告していただきます。その収入に応じて、翌年度の家賃を決定します。
 なお、申告していただけないときは、家賃は近傍同種家賃となります。

 

 近傍同種家賃…同じ条件の民間賃貸住宅とほぼ同額の家賃のこと。

 
(5)収入基準を超過した場合の措置

 3年以上引き続き入居している方で収入基準を超過している場合(収入超過者)は、超過した年数と「政令月収」に応じて段階的に近傍同種の住宅の家賃に近づいていきます。
 なお、収入超過者の方には、住宅の明渡努力義務が発生します。
 
 さらに5年以上引き続き入居している方で「政令月収」が最近2年間引き続いて一定の基準を超えた場合には明渡請求をいたします。


(6)入居後の異動等の申請・届出

 入居後に出生、死亡又は転出等により世帯員の異動があったときは申請・届出をしてください。


(7)増築等の承認

 入居している住宅の模様替(手すりの設置等)を行う場合、県の承認が必要です。


(8)その他

 その他は概ね民間の住宅と同じです。

 

4.入退去等手続、募集、修繕等についての受付窓口

 【佐賀市、多久市、小城市、神埼市】
 株式会社マベック 佐賀管理室別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 住所:佐賀市八丁畷町8番1号

       (佐賀総合庁舎別館)
 電話:0952-20-2500

 

  【鳥栖市、三養基郡】
 株式会社マベック 鳥栖管理室別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 住所:鳥栖市元町1234-1
   (鳥栖総合庁舎別館)
 電話:0942-81-3020

 

   【唐津市】

 川原建設株式会社 唐津管理室別ウィンドウで開きます(外部リンク)  

 住所:唐津市二夕子3丁目1番5号
   (唐津土木事務所別館)
 電話:0955-70-1557

 

   【伊万里市、西松浦郡】 
 川原建設株式会社 伊万里管理室別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 住所:伊万里市新天町坂口122-4
   (伊万里総合庁舎別館)
 電話:0955-20-4511

 

   【武雄市、杵島郡、鹿島市】
 川原建設株式会社 武雄管理室別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 住所:武雄市武雄町大字昭和265番地
   (武雄総合庁舎別館)
 電話:0954-26-0522

 

  御不明な点などありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

備考

 市町営住宅については、各市町にて入居者募集を独自に行っております。

 市町営住宅の入居を希望される場合は各市町の担当課(建設課等)へお問い合わせ下さい。

関連ファイル

PDF 政令月収換算表(平成30年1月) 別ウィンドウで開きます(PDF:15.7キロバイト)

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お問い合わせは
(ID:14347)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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