所有者不明農地制度の利用権設定に関する裁定(鳥栖市)

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公    告

 

 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知できない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項の規定により準用する同法第38条第1項の規定に基づき公告する。

 

令和8年5月14日

 

佐賀県知事 山口 祥義

1 申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積

所在・地番

地目

面積(㎡)

轟木町字五本黒木570

856

轟木町字五本黒木582

1,086

 

2 申請に係る農地の利用の現況

 米の栽培で利用。

 

3 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

 裁定手続き後に、農地中間管理機構から借受希望者に農地を貸し付ける。

 借受希望者1名が米の栽培に利用する計画がある。


4 農地中間管理事業の推進に関する法律第8条第2項第1号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由

  地域計画の区域内の農用地であって、借受希望者がいるため。


5 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額並びにその支払の方法

始期

存続期間

借賃に相当する補償金の額

令和8年12月1日

3年

69,600円

 

6 その他参考となるべき事項

① 意見書の提出

     申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。

(1) 提出期限
令和8年5月28日

(2) 提出先
佐賀県農林水産部農業経営課

(3) 記載事項

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由

オ 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由

カ 意見の趣旨及びその理由

キ その他参考となるべき事項

 


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