佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例が施行されました
近年、我が国では利用目的が明らかでない森林の売買などが発生しており、水資源の枯渇、土砂災害の発生、安全保障への影響などが懸念されております。
このため、県では、豊かな山を守り育てるための基本理念を定めるとともに、不法な森林伐採や無秩序な林地開発を抑制し、適切な森林管理を促すため、土地取引に係る事前届出の義務化などを定める「佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例」を制定しました。
山の保全区域が指定されました
佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例に基づき、令和8年10月1日から森林の土地取引には事前届出が必要になります。
同条例第9条第1項の規定に基づき、事前届出の対象となる「山の保全区域」を指定したので、同条第5項の規定により告示しました。(
佐賀県公報
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山の保全区域の指定にあっては、同条例第9条第3項の規定に基づき、令和8年8月4日に指定区域の案を公報で公告するとともにホームページに掲載しましたが、同条第4項に基づく意見書の提出はありませんでした。
事前届出制度について
令和8年10月1日から、「山の保全区域」に指定されている区域内の森林の土地取引などには、事前に届出が必要となります。
1 届出対象の土地
知事が定める「山の保全区域」内にある土地が対象です。
2 届出対象の取引
贈与、売買、交換、地上権、地役権、使用貸借、賃貸借に関する契約(予約の場合も届出対象となります。)
3 届出者
土地の所有者(売主)
4 届出先
土地が所在している市町(ただし、鳥栖市は東部農林事務所、伊万里及び有田町は伊万里農林事務所)
5 届出期限
契約締結予定日の40日前まで