佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例が施行されました
近年、我が国では利用目的が明らかでない森林の売買などが発生しており、水資源の枯渇、土砂災害の発生、安全保障への影響などが懸念されております。
このため、県では、豊かな山を守り育てるための基本理念を定めるとともに、不法な森林伐採や無秩序な林地開発を抑制し、適切な森林管理を促すため、土地取引に係る事前届出の義務化などを定める「佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例」を制定しました。
山の保全区域の指定の案が公告されました
佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例に基づき、令和8年10月1日から森林の土地取引には事前届出が必要になります。
同条例第9条第3項の規定に基づき、届出対象となる「山の保全区域」の指定の案を公告しました。(佐賀県公報
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山の保全区域の指定の案に係る意見がある場合は、令和8年8月20日(木曜日)までに別添「山の保全区域の指定の案に係る意見書」に土地所有権等又は指定に直接の利害関係を有する者であることを証する書類の写しを添付して提出してください。
なお、山の保全区域の指定(案)はさがもりマップ
(外部リンク)で確認できます。