職員の懲戒処分を行いました

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令和8年3月30日

担当者

人事課長 堤

内線 1210 直通 0952-25-7011

E-mail jinji@pref.saga.lg.jp

 

職員の懲戒処分を行いました

本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。



1

(1)被処分者 本庁 係長級職員 [男性 30代]

(2)処分の内容 停職1月

(3)事案の概要

 〇 被処分者は、育児休業中の令和8年1月25日、佐賀市内のコンビニエンスストアにおいて、当該店舗内に置き忘れられていた財布をそのまま持ち去った。

 〇 その後、職員は、財布から現金4万2千円を抜き取り、財布を茂みに捨てるとともに、当該現金を自宅に持ち帰り、他の現金とともに封筒に入れ、約1か月間、生活費に用いるため同封筒から現金を引き出した。

 〇 令和8年2月24日未明、警察から職員へ任意の事情聴取が行われ、翌25日に職員から上司へ報告があった。職員は行為を認めており、被害者と示談が成立している。


2 

(1)被処分者 農林水産部 副課長級職員 [男性 60代]

(2)処分の内容 懲戒免職

(3)事案の概要

 〇 被処分者は、令和8年3月3日、佐賀市内のゲームセンターにおいて、動画撮影機能を起動させた状態のスマートフォンを女性のスカート内が映るようにレンズを上向きにして床に置き、スカート内を撮影したことにより、性的姿態撮影等処罰法に違反する疑いで現行犯逮捕された。

 〇 また、被処分者は2、3年前から20~30回程度の盗撮行為を行ったことを認めている。


3

(1)被処分者 総務部 副部長級職員 [男性 50代]

(2)処分の内容 懲戒免職

(3)事案の概要

 〇 被処分者は、首都圏事務所長の職にあった令和8年3月10日、東京都内の地下鉄駅構内において、前方を歩行中の女性に対し、スカート内を写そうと考え、スマートフォンの動画撮影機能を起動し、下半身を盗撮した。

 〇 当該行為により、性的姿態撮影等処罰法に違反する疑いで警察の取調べを受けるに至った。

 〇 また、被処分者は、令和8年1月下旬頃から都内駅構内や商業施設において4、5回の盗撮行為を行ったことを認めている。


4 総務部長のコメント(総務部長 志波 圭介)

 職員の不祥事が相次いで発生したことは誠に遺憾であり、県職員全体の信用を著しく損なう事態であると認識しております。

 職員の服務規律の保持については、ことあるごとに注意喚起していたにもかかわらず、このような不祥事が発生したことについて、県民の皆様に対して誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

 全職員に対して改めて綱紀粛正と服務規律の徹底を図り、県民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。


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