くろまぐろ遊漁の令和8年4月以降のルール変更に関する周知について

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 本県の水産行政につきまして、特別の御配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

 遊漁によるくろまぐろ採捕については、令和3年6月以降、広域漁業調整委員会指示(以下、委員会指示)により30キログラム未満魚の採捕が禁止され、30キログラム以上魚についても規制が実施されているところです。このような中、30キログラム以上のくろまぐろ(大型魚)の採捕を目的とした遊漁について、令和8年4月から委員会指示に基づく届出制が開始されます。

 令和8年4月以降ルールが変わるのでご確認ください。

大型魚(30kg以上)の遊漁に関する変更点

(1)  持ち帰ることができる尾数は1人各期間に1尾まで

各期間: 4 ・5 月、6・7月、8・9月、10・11月、12・1月、2・3月

(2)  クロマグロ遊漁は届出を行わないとできません。

  届出をせずにくろまぐろを採捕したこと等が確認された場合は、農林⽔産⼤⾂から委員会指⽰に従うべき旨の命令(裏付命令)が発出されます。当該命令に従わない場合は、漁業法第191条に基づき罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されることとなります。

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