
令和8年3月18日
県民環境部県民協働課 協働社会推進担当 担当者 丸田、廣松 内線 1638 直通 0952-25-7374 E-mail kenminkyoudou@pref.saga.lg.jp |
特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました
佐賀県は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)
第43条第1項の規定に基づき、下記のとおり特定非営利活動法人の設立の認証を取り消しました。
記
1 設立認証取消しとなった特定非営利活動法人の概要
(1)法人の名称 特定非営利活動法人価値創造プラットフォーム
(2)設立認証年月日 平成24年3月21日
(3)設立登記年月日 平成24年3月21日
(4)代表者の氏名 代表理事 石崎 方規
(5)主たる事務所の所在地 佐賀県佐賀市兵庫南三丁目5番1-601号
(6)その他の事務所の所在地 なし
(7)定款に記載された目的
この法人は、気持ちやモノ、景色やまちづくりなどの価値を再認識し、その価値をみんなで「残し」「繋げ」新しく「つくる」ことで、社会全体の利益に貢献することを目的とする。
(8)定款に記載された事業
(1) 価値を残す事業
(2) 価値を創造する事業
(3) 価値創造の普及啓発に係る事業
(4) 価値創造に関する調査研究及び政策提言に関する事業
2 設立の認証の取消日 令和8年3月5日
3 設立の認証の取消理由
令和7年11月7日付けで行った法第42条に基づく改善命令(法及び定款に違反すると認めるときに該当)に対し、改善のために必要な措置を採るべきとした期限である令和8年1月6日までに、当該法人は何も対応しなかった。
このことは、法第43条第1項の「改善命令に違反し、他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当する。
4 これまでの主な経緯
・令和7年6月から法第41条第1項に基づく調査を実施し、法及び定款違反状態を確認。
・令和7年9月に行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、法 第42条の改善命令に係る弁明の機会を付与。
・令和7年10月に当該法人から県に弁明書提出。県からの指摘事項について事実と異なる旨の弁明なし。
・令和7年11月7日付けで法第42条に基づく改善命令を発出。
【改善命令事項】
(1)理事会を開催すること
(2)監事による監査を行うこと
(3)社員総会を開催すること
(4)総会の議事録を作成すること
(5)役員を選任し、役員変更届を提出すること
(6)登記事項について適切に変更登記を行うこと
・改善のために必要な措置を採るべきとした期限である令和8年1月6日までに、当該法人は何も対応しなかったことから、法第43条第1項に該当すると判断し、聴聞を実施し、令和8年3月5日付けで当該法人の設立の認証の取消処分を行うこととした。
5 取消し後の法人の取扱い
(1)設立認証の取消しにより、法務局において職権で解散の登記がなされ、当該法人は解散する。(法第31条第1項第7号)
(2)当該法人の役員は、取り消された日から2年を経過するまで特定非営利
活動法人の役員になることができない。(法第20条第1項第5号)
<参照条文>
●特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)(抄)
(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一~四 (略)
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
六 (略)
(解散事由)
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一~六 (略)
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し
(報告及び検査)
第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(改善命令)
第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(設立の認証の取消し)
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき
又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことが
できる。