3分の2以内
※補助金下限額:20万円 補助金上限額:500万円(どちらも1事業体あたり)
(2)補助対象者
佐賀県内で林業を営む経営体であって、「佐賀県木材業者及び製材業者登録条例」(昭和27年佐賀県条例第52号)による
木材業の登録を受けた者のうち素材の生産や森林の整備を行う者とする。
(3)補助対象経費
・資材費(例)防護服、防護ズボン、フェイスガード・イヤーマフ付きヘルメット、空調服等
・備品費(例)クーラーテント、スポットエアコン、移動式トイレ(更衣室)、高性能通信機器(スターリンク等)、製氷機等
・委託費(事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費)
・外注費(上記に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務(建築工事等)を第三者に外注するために支払われる経費)
・借料(事業遂行に直接必要な機械・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費)
(4)補助要件
事業実施年までに常時使用する従業員が2名以上ある者かつ以下の(1)から(3)のいずれかに該当する者、又は(4)に該当する者。
(1)令和7年1月~申請時の前月までの連続する3ヶ月又は1年間の合計売上高が令和4年1月~令和6年12月までの連続する
同3ヶ月又は1年間の合計売上高が令和4年1月~令和6年12月までの連続する同3ヶ月又は1年間の合計売上高と比較して
10%以上減少していること
※森林組合にあっては、「売上高=一般事業の収益の合計」とする。
(2)令和7年1月~申請時の前月までの連続する3ヶ月又は1年間の合計粗利益額※1が令和4年1月~令和6年12月までの
連続する同3ヶ月又は1年間の合計粗利益額と比較して3%以上減少していること
※1 粗利益額とは、収入金額(売上高)から売上原価を減じた金額をいう。
なお、森林組合の場合は一般事業の収益の合計から一般事業の費用の合計を減じた額をいう。
(3)令和7年1月~申請時の前月までの連続する3ヶ月又は1年間の合計生産原価※2が令和4年1月~令和6年12月までの
連続する同3ヶ月又は1年間の合計生産原価と比較し4%以上増加していること
※2 生産原価とは、林産物の生産から出荷するまでにかかった費用の金額をいう。
なお、森林組合の場合は、一般事業の費用の合計をいう。
(4)申請時に開業1年3ヶ月未満であり、直近の連続する3ヶ月の実績と過去の連続する3か月の実績の比較が難しい事業者
については、申請時までに2名以上の雇用の実態があること
(5)募集期間
令和8年3月12日(木曜日)から令和8年4月10日(金曜日)