医療機関等における賃上げ・物価上昇対応給付金の実績報告(賃上げ対応給付金)について【申請受付は終了】

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医療機関等における賃上げ・物価上昇対応給付金の実績報告(賃上げ対応給付金)について【申請受付は終了】

 佐賀県では、医療機関等の経営を支援するため、複数の支援事業を実施しました(下記表を参照)。

 そのうち、賃上げ・物価上昇対応給付金について、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等における従業者の処遇の改善及び経営の改善につなげるため、有床診療所(医科)、無床診療所(医科・歯科)及び保険薬局に対して給付を行いました(申請受付は令和8年5月31日で終了しました)。なお、賃上げ対応給付金については、6月8日~7月24日に実績報告書の提出をお願いします。
 
<医療機関等に対する支援事業と窓口>
事業名 概要 病院 有床診療所
無床診療所
歯科診療所
助産所 訪問看護
ステーション
物価高騰対応支援金
(県独自)
光熱水費・食材料費など、物価高騰分への支援金
5/29で受付終了 ※詳細はこちら別ウィンドウで開きます
賃上げ対応給付金
★今回、実績報告が必要
医療従事者等の処遇改善に関する給付金
受付終了
(5/31まで)
★当事業(5/31で受付終了)
-
当事業(5/31で受付終了)
物価上昇対応給付金 診療に必要な経費(医療材料費等)の上昇に対する給付金
★当事業(5/31で受付終了)
- -

 

賃上げ対応給付金の実績報告について(★今回案内)

 賃上げ対応給付金の給付を受けた医療機関等は、実績報告が必要となります(物価上昇対応給付金のみの給付の場合は、実績報告は不要)。

 つきましては、以下の提出書類を作成の上、報告期間内に必ず提出をお願いします。


【提出書類】 (1)(2)ともに、下記【様式】の同一シート内にあります。

(1)賃上げ対応給付金実績報告書(様式第2号)
(2)【2.0超部分算定シート】(様式第2号別紙)※必要に応じてご報告ください。
  (例:令和7年12月の賃金水準が前月から維持されたままであっても、同水準が令和7年3月31日時点の水準と比較して2.0%を上回っている場合等)

【様式】

  •  ※同一法人の複数の施設分をまとめて申請する場合は、一つのファイルで提出してください。


【報告期間・報告方法】

 報告期間:令和8年6月8日(月曜日)~令和8年7月24日(金曜日)

 報告方法:WEBフォーム・郵送 ※消印有効


<WEBフォーム>

 診療所・訪問看護ステーション別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 保険薬局別ウィンドウで開きます(外部リンク)


<郵送>

 〒840-0023 佐賀市本庄町袋286-5-1F

  佐賀県医療機関等賃上げ・物価上昇対応給付金受付センター 宛て 


【お問い合わせ窓口】

 佐賀県医療機関等賃上げ・物価上昇対応給付金受付センター

 電話:0952-41-2160

 受付期間:令和8年4月6日(月曜日)~令和8年9月18日(金曜日) ※8月13日、14日を除く

 受付時間:平日 9時00分~17時00分 ※12時00分~13時00分を除く


○賃上げ・物価上昇対応給付金について
<賃上げ対応給付金> ※実績報告書の提出が必要です(R8.6.8~R8.7.24)。
【給付額】

施設区分

給付額

有床診療所(3床以上)

72千円/床

有床診療所(2床以下)・無床診療所

150千円/施設

訪問看護ステーション

228千円/施設

薬局(5店舗以下)

145千円/店舗

薬局(6店舗以上19店舗以下)

105千円/店舗

薬局(20店舗以上)

70千円/店舗

【対象施設】
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設(有床診療所(医科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護

 ステーション)

・薬局については、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設

・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない
 有床・無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評
 価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
  (※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、
      「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
  (※2)県指定の様式において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを
       報告することとする。
・賃上げ対応給付金の対象となる一時金や特別手当は、令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分(5~6ヵ月分は支給できない)を、令和8年3月
 までに支給することが可能であるが、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は、令和8年3月まで(※3)に実施する必要がある。
  (※3)就業規則等やむを得ない場合、令和8年3月までの一時金又は特別手当を、翌月以降(令和8年4月~6月)に支給する場合は対象となる。
・賃上げ対応給付金を活用して、令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善し、この水準を6月以降も
 維持することを基本的な形とする。なお、改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定していない。

<物価上昇対応給付金>

施設区分 給付額
 有床診療所(14床以上) 13千円/床 
 有床診療所(13床以下)・無床診療所170千円/施設 
 保険薬局(5店舗以下) 85千円/店舗
 保険薬局(6店舗以上19店舗以下) 75千円/店舗
保険薬局(20店舗以上) 50千円/店舗


○診療所の病床数について

有床診療所の許可病床数は、令和7年8月1日時点での使用許可病床数とする。ただし、令和7年度佐賀県病床数適正化支援事業費給付金により同年8月2   日以降に削減した病床数は除くこと。


○保険薬局の店舗数について

保険薬局の店舗数は、所属する同一グループ内の保険薬局数(厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書又は特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数)とする。


○交付要綱 
○Q&A
詳細については、こちら(厚生労働省HP)からご確認ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:118185)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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