教育職員免許状の各種手続きの種類
○教育職員免許状の個人申請
下記方法によりおこなってください。 ※期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請については、
こちら
をご確認ください。
○教育職員免許状(特別免許状)の申請
特別免許状の概要等については、右記リンク先からご確認ください:
特別免許状の概要等
※任命権者(雇用主)からの推薦により申請できる免許状です。個人での申請はできません。
○教育職員免許状の再交付申請(汚損、破損又は紛失)
手続きの詳細については、右記リンク先からご確認ください:
再交付申請の手続き
○教育職員免許状の書換申請(氏名又は本籍地の変更)
手続きの詳細については、右記リンク先からご確認ください:書換申請の手続き
○教育職員免許状の授与証明書が必要なとき
手続きの詳細については、右記リンク先からご確認ください:
授与証明書の手続き
以下、教育職員免許状の個人申請について
○個人申請の対象者について
申請の対象者は、佐賀県内にお住まいの方又は佐賀県内の学校に教員として勤務する方です。
佐賀県以外にお住まいの方又は佐賀県以外の学校で教員として勤務している方は、お住まい又はお勤めの学校の所在する都道府県教育委員会へお尋ねください。
ただし、佐賀県教育委員会から授与された特別支援学校教諭免許状を所持しており、当該特別支援学校教諭免許状へ領域追加の申請を行う場合は、佐賀県外にお住まい又は勤務されている方でも、佐賀県教育委員会へ申請する必要があります。
○個人申請の受付停止期間について
例年、1月中旬から4月中旬にかけては、大学等の新規卒業者に係る各大学等からの一括申請に対応しています。
そのため、上記期間中は、特別な事情がある場合(4月からの採用が決まっている等)を除き、個人申請の受付を停止しています。
上記期間中に申請をする必要がある場合は、必ず下記まで事前にご連絡いただきますようお願いします。
※上記期間であっても、教育職員免許状再交付及び書換、授与証明書の申請は、随時受付けております。
教育職員免許状の申請種類
※以下に記載のない根拠規定で教育職員免許状の申請を希望する場合は、下記までご連絡ください。
教育職員免許法の根拠規定
| 取得できる免許状 | 取得方法等 |
|---|
| 法別表第1 | ・幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭 の専修、一種、二種 ・高等学校教諭の専修、一種 ・特別支援学校教諭の専修、一種、二種 | 【基礎資格(学位等)+教職課程を有する大学での単位得】 ○幼稚園、小学校、中学校、高等学校の場合 専修:修士の学位 一種:学士の学位 二種:短期大学士の学位(幼、小、中のみ) ○特別支援学校の場合 専修:修士の学位及び幼、小、中、高の教諭の普通免許状を有すること 一種:学士の学位及び幼、小、中、高の教諭の普通免許状を有すること 二種:幼、小、中、高の教諭の普通免許状を有すること |
| 法別表第2 | ・養護教諭の専修、一種、二種 | 【基礎資格(学位等)+教職課程を有する大学または文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関での単位修得】 専修:修士の学位 一種(イ):学士の学位 (ロ):保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学 (ハ):看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業 二種(イ):短期大学士の学位または文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業 (ロ):保健師の免許を受けていること (ハ):旧保健婦の規則により保健婦の免許を受けていること |
| 法別表第2の2 | ・栄養教諭の専修、一種、二種 | 【基礎資格(学位等)+教職課程を有する大学での単位修得】 専修:修士の学位及び管理栄養士の免許を受けていること 一種:学士の学位、かつ、管理栄養士の免許を受けていること 二種:短期大学士の学位及び栄養士の免許を受けていること |
| 法別表第3 | ・幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭 の専修、一種、二種 ・高等学校教諭の専修、一種 | 【所有する教諭の免許状の上級免許状を取得】 基礎となる免許状取得後の勤務経験+必要単位の修得 ※勤務経験年数に応じて必要単位数は異なる。 |
| 法別表第4 | ・中学校教諭の専修、一種、二種 ・高等学校教諭に専修、一種 | 【所有する中学校教諭または高等学校教諭の他教科免許状を取得】 他教科について必要単位の修得 |
| 法別表第5 | ・中学校教諭の専修、一種、二種 (職業実習) ・高等学校教諭の専修、一種 (各実習に関する教科) | 【中学校または高等学校において、実習教科を担任するための免許状を取得】 基礎資格+必要単位数の修得 ※高等学校の場合、工業実習、家庭実習、農業実習 等
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| 法別表第6 | ・養護教諭の専修、一種、二種 | 【所有する養護教諭免許状の上級免許状を取得】 基礎となる免許状取得後の勤務経験+必要単位の修得
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| 法別表第6の2 | ・栄養教諭の専修、一種 | 【所有する栄養教諭の免許状の上級免許状を所有】 基礎となる免許状取得後の勤務経験+必要単位の修得 |
| 法別表第7 | ・特別支援学校教諭の専修、一種、二種 | 【新たに特別支援学校教諭二種免許状を取得】 特別支援学校の勤務経験3年以上(※)+必要単位の修得 ※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校または幼保連携認定こども園の教員を含む。 【所有する特別支援学校教諭の上級免許状を取得】 特別支援学校での勤務経験3年以上+必要単位の修得 |
法別表第7 (領域追加) | ・特別支援学校教諭の専修、一種、二種 | 【既に所有する特別支援学校教諭免許状に領域を追加】 ※授与を受けた都道府県教育委員会に申請すること 専修、一種:特別支援学校での勤務経験1年以上+必要単位の修得 二種:特別支援学校での勤務経験1年以上(※)+必要単位の修得 ※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校または幼保連携認定こども園の教員を含む。 |
| 法別表第8 | ・幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭 の二種 ・高等学校教諭の一種 | 【隣接校種の免許状を取得】 所有する免許状(基礎となる校種)による勤務経験3年以上+必要単位の修得 ※授与を受けようとする校種での勤務経験も年数に含められる場合があります。 |
| 法第16条第1項 | ・幼稚園教諭二種 ・小学校教諭二種 ・高等学校教諭一種(情報ほか) ・特別支援学校自立活動教諭一種 (視覚障害教育ほか) | 【文部科学省が実施する『教員資格認定試験』に合格する】 試験の詳細については、文部科学省HP (外部リンク)を参照してください。 |
| 法附則第9項 | ・高等学校教諭の一種 (工業実習ほか) | 【高等学校において、実習教科を担任するための免許状を取得】 基礎資格+実習助手等としての勤務経験+必要単位数の修得
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| 法附則第17項 | ・栄養教諭の一種、二種 | 【現職の学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得】 基礎資格+学校栄養職員等としての勤務経験3年以上+必要単位の修得 |
| 法附則第18項 | ・幼稚園教諭の一種、二種 | 【幼保特例制度による幼稚園教諭免許状の取得】 ※令和11年度末(令和12年3月31日)までの特例 基礎資格+保育士等としての勤務経験3年かつ4,320時間以上+必要単位の修得 制度の詳細については、文部科学省HP (外部リンク)を参照してください。 |