県発注の建設工事や剪定の委託等で発生した草本類及び木くずの廃棄物としての取扱いについては、下記のとおりです。
草本類が発生した場合
・草本類は産業廃棄物20品目に指定されていないため、「一般廃棄物」として扱う。
木くずが発生した場合
・建設業に係る工作物の新築、改築又は除去に伴って発生したものは、「産業廃棄物」として扱う。
・剪定委託など施設等の維持管理によって発生したものは、「一般廃棄物」として扱う。
問い合わせ
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の判断に迷う場合は下記連絡先にお問い合わせください。
佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課
電話:0952-25-7108
メールアドレス:junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp
参考:具体例
具体例1)堤防等の維持管理のための剪定委託で木くずが発生した場合
→建設業に係る工作物の新築等に伴った発生ではないため、「一般廃棄物」として扱う。
具体例2)建設業に係る工事の中で、維持管理や地元要望等により工作物の新築等に関わらない箇所で木くずが発生した場合
→建設業に係る工作物の新築等に伴った発生ではないため、「一般廃棄物」として扱う。