契約方法の見直しについて
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」という。)が令和5年5月12 日に公布(同年4月28 日成立)されました。
フリーランス法では、発注者に課される責務等を明確にしつつ、個人が事業者として受託した業務に安心して、安定的に従事することができる環境を整備することを目的としています。
これを受け、シルバー人材センター(以下「センター」という。)における会員への業務委託について、センターはこれまでと同様のサービスを提供しつつ、発注者がセンターの会員と直接業務委託契約を締結し、こうした契約に基づいて会員が業務に従事することとなるよう、フリーランス法の施行(令和6年11月1日)に伴い契約方法の見直しを行っております。