こうしたインターネット上の人権侵害をなくすためには、一人ひとりがインターネットの特性を踏まえたうえで、起こり得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用することが大切です。
情報流通プラットフォーム対処法について
インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、特定電気通信による情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)によって権利の侵害があった場合、特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プラットフォーム事業者等」)がインターネット上の権利侵害への対処を適切に行うことができるようにするため、プロバイダ責任制限法(※1)の一部改正が行われました。特に、大規模プラットフォーム事業者に対しては、削除申出に対する対応の迅速化や運用状況の透明化が義務付けられ、法律名も情報流通プラットフォーム対処法(※2)へ改められ、令和7年4月1日に施行されました。
※1 正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
※2 正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」
1.情報流通プラットフォーム対処法の主な内容
○プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限
SNS、掲示板の書き込み等により他人の権利が侵害されたときに、プラットフォーム事業者等の損害賠償責任について免責される要件が明確化されました。
○発信者情報の開示請求
SNS、掲示板の書き込み等により権利を侵害されたとする者が、プラットフォーム事業者等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定が設けられました。
○発信者情報開示に関する裁判手続
元来2回の手続を要する発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする裁判手続について規定されました。
○大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化及び運用状況の透明化
一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に対して、対応の迅速化や運用状況の透明化が義務付けられました。
(1)削除対応の迅速化
・削除を受け付ける窓口を設置し、公表する
・削除要請に対応するため、専門知識を持ったスタッフを配置する
・原則7日以内に削除すべきか判断し、その結果を申出人に通知する
(2)運用状況の透明化
・削除基準を策定し、公表する
・投稿を削除した場合、投稿者への通知をする
・削除件数や対応状況の年次報告をする
2.関連ガイドライン
情報流通プラットフォーム対処法の施行に当たり、国(総務省)は「法律の解釈を示したガイドライン」及び「違法情報ガイドライン」を策定しました。