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選挙無効請求事件の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理 委員会委員長のコメントについてお知らせします

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年10月31日

佐賀県選挙管理委員会

担当者 岩本、竹村

内線 1345 直通 0952-25-7025

E-mail senkyokanrii@pref.saga.lg.jp

 

選挙無効請求事件の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントについてお知らせします

 令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙の佐賀県選挙区における選挙無効請求事件について、本日、福岡高等裁判所の判決がありました。

訴訟の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントは次のとおりです。

 

1 原 告    白石町在住の選挙人 1名

 

2 提訴年月日  令和7年7月22日

 

3 請求の概要

現在の公職選挙法の参議院議員の定数配分規定は、人口比例に基づいて定数配分しておらず、憲法の人口比例選挙の要求に反しているので、この規定は憲法に違反し無効である。

よって、令和7年7月20日に執行された参議院選挙区選出議員選挙の佐賀県選挙区における選挙は無効である。

 

4 経 緯

         令和7年 7 月 3 日 参議院議員通常選挙の公示

7 月20日 参議院議員通常選挙投票日

7 月22日 原告が、福岡高等裁判所に参議院議員通常選挙佐賀県選挙区の選挙の無効請求事件を提訴

7 月29日 福岡高等裁判所から訴状を受理

8 月 8 日 法務大臣に訴訟実施請求の依頼

10 月3日 第1回口頭弁論(結審)

 

5 判決主文

  1 原告らの請求をいずれも棄却する。

  2 訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 6 判決理由要旨

本件選挙時において、本件定数配分規定は憲法の投票価値の平等に反し、違憲状態(※)にあったものの、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、違憲ということはできない。

(※違憲状態:違憲とまではいえないが、合理的期間内に是正しないと国会の裁量権の限界を超え違憲となる状態。)

 

 7 佐賀県選挙管理委員会委員長コメント

  私どもの主張が一部認められなかったものの、結論としては、原告らの請求は棄却されたものと認識しております。

 

 

佐賀県選挙管理委員会委員長 大川 正二郎

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