■制定の背景
令和4年6月17日に公布された建築基準法・建築物省エネ法改正により、令和7年4月1日から原則として住宅を含むすべての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。
一方で、建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(例:両面真壁の土塗壁等)を有する住宅(気候風土適応住宅)について、断熱性能の基準を適用除外するとされています。
これにより、佐賀県内の建築物省エネ法の所管行政庁(県及び佐賀市)が定める統一した基準として、次のとおり、「佐賀型気候風土適応住宅の基準」を策定しました。
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