
令和7年6月6日
社会福祉課
担当者 福田、江島
内 線 1510、1511 直通 0952-25-7602
E-mail:
syakaifukushi@pref.saga.lg.jp |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の裁定に誤りがありました
佐賀県が行っている戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の裁定に誤りがありました。
今後同様の事案が発生しないよう再発防止の徹底に取り組みます。
1 事案の概要
戦没者等の遺族に支給する特別弔慰金の裁定事務(国からの法定受託事務)において、支給対象となる遺族の要件を満たさない請求者1名に対し、過去2回の請求を誤って可決裁定していました。
<誤って可決裁定した請求>
・第10回特別弔慰金
(基準日:平成27年4月1日、裁定日:平成28年6月3日)
・第11回特別弔慰金
(基準日:令和2年4月1日、裁定日:同年12月2日)
2 対応状況
令和7年5月29日に第10回及び第11回の裁定取消を行い、請求者本人に可決裁定の誤り等について説明をしています。今後、既に支給した特別弔慰金の返還を受けることとなります。
なお、第10回及び第11回において可決裁定した請求を点検し、同様の誤りがないことを確認しています。
3 再発防止策
特別弔慰金の裁定に係る事務手続きの適正な執行を徹底し、再発防止を図ってまいります。
【参考】
特別弔慰金の概要
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人等の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰を表すために「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき支給されるもの。
第10回及び第11回はそれぞれ額面25万円の記名国債(年5万円の5年償還)が、日本銀行を通じて国から請求者に交付された。
<支給対象者等>
基準日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給される。
戦没者等の死亡当時の遺族で
1.基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わる。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた者に限る。
<国債の償還金の受領>
第10回 平成28年から令和2年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ指定の償還金支払場所(郵便局等)で償還することができる。
第11回 令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ指定の償還金支払場所(郵便局等)で償還することができる。