ごみの不法投棄は犯罪です!
不法投棄は絶対にダメ!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、廃棄物を不法投棄した者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金(企業の場合は三億円以下の罰金)に処し、又はこれを併科するなど厳しい罰則が設けられています(不法投棄の未遂行為も罰則の対象となります)。
ごみの適正処理
家庭ごみなどの一般廃棄物は、市町のルールに従って分別して出してください。
工作物の新築・解体などに伴って生じた木くず、がれき類などや、事業所から排出される廃プラスチック類、金属くず、廃油などの産業廃棄物は、許可を持った業者に処理を委託し、適正に処理してください。
自己所有地であっても、廃棄物を長期間放置したり、過剰に保管したり、土地造成の目的でコンクリートがらや瓦くずなどの廃棄物や、廃棄物混じりの土砂を埋める行為は、違法となります。
また、貸した土地に不法投棄された場合、土地所有者(管理者)にも処理責任が生じる場合があります。
県の不法投棄対策
県では、警察官OBを配置し、廃棄物パトロール車で巡回監視を行っています。
また、防災ヘリによるスカイパトロールやドローン監視なども行っています。
不法投棄を見つけたら
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一般廃棄物の不法投棄の場合は
最寄りの市町に通報してください。
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産業廃棄物の不法投棄の場合は
佐賀県県民環境部循環型社会推進課に通報してください。
(佐賀県廃棄物110番) 0120-26-5301