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ごみの不法投棄は犯罪です!

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ごみの不法投棄は犯罪です!

 

不法投棄は絶対にダメ!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、廃棄物を不法投棄した者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金(企業の場合は三億円以下の罰金)に処し、又はこれを併科するなど厳しい罰則が設けられています(不法投棄の未遂行為も罰則の対象となります)。



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ごみの適正処理

家庭ごみなどの一般廃棄物は、市町のルールに従って分別して出してください。

工作物の新築・解体などに伴って生じた木くず、がれき類などや、事業所から排出される廃プラスチック類、金属くず、廃油などの産業廃棄物は、許可を持った業者に処理を委託し、適正に処理してください。

 

自己所有地であっても、廃棄物を長期間放置したり、過剰に保管したり、土地造成の目的でコンクリートがらや瓦くずなどの廃棄物や、廃棄物混じりの土砂を埋める行為は、違法となります。

また、貸した土地に不法投棄された場合、土地所有者(管理者)にも処理責任が生じる場合があります。 



県の不法投棄対策

県では、警察官OBを配置し、廃棄物パトロール車で巡回監視を行っています。

また、防災ヘリによるスカイパトロールやドローン監視なども行っています。



  ヘリコプター     ドローン



不法投棄を見つけたら

・     一般廃棄物の不法投棄の場合は

最寄りの市町に通報してください。

・     産業廃棄物の不法投棄の場合は

佐賀県県民環境部循環型社会推進課に通報してください。


 (佐賀県廃棄物110番)  0120-26-5301

このページに関する
お問い合わせは
(ID:114089)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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