原子力発電所の安全確保に関する協定書
佐賀県(以下「甲」という。)、玄海町(以下「乙」という。)、九州電力株式会社(以下「丙」という。)及びキューデンホールディングス株式会社(以下「丁」という。)は、 丙が玄海町に設置する玄海原子力発電所(以下「発電所」という。)の周辺地域住民の安全確保等について、次のとおり協定を締結する。
また、丁は、丙及び丁において原子力事業の安全確保が最優先事項であることを大前提に、丙が次の各条を確実に履行できるよう、必要な支援を行う。
(関係法令及び協定の遵守等)
第1条 丙及び丁は、発電所の保守運営に当たっては、関係法令及びこの協定を遵守し、周辺地域住民の安全確保と周辺環境の保全のために万全を期するものとする。
2 丙は、発電所の保守運営に当たっては、発電所職員等に対する教育訓練の徹底を図ること等により、安全管理体制の強化に努めるものとする。
(環境放射能及び温排水の測定等)
第2条 甲及び丙は、発電所周辺の環境放射能及び温排水に関する測定を実施する。
2 前項の測定については、あらかじめ甲、丙協議して定めるものとする。
3 甲及び乙は、丙の行う第1項の測定に立ち会うことができるものとする。
4 甲は、第1項の規定に基づき実施した甲及び丙の測定結果について公表するものとする。
(佐賀県原子力環境安全連絡協議会)
第3条 甲及び乙は、発電所の周辺地域における環境の保全と原子力に関する知識の普及を図ることを目的として佐賀県原子力環境安全連絡協議会を設置するものとする。
2 丙及び丁は、前項の協議会の運営については積極的に協力するものとする。
(事前了解等)
第4条 丙は、次に規定する場合は、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。
(1) 発電用原子炉施設を変更しようとするとき。
(2) 土地の利用計画及び冷却水の取排水計画を変更しようとするとき。
(3) 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送計画(輸送上の安全対策を含む。)を策定しようとするとき。
(4) 廃止措置を講じようとするとき。
2 丙は、発電所の運転状態に関して公衆に特別の広報を行う場合は、甲及び乙に対し、事前に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第5条 丙は、甲及び乙に対し、次に掲げる事項について、定期的に又は甲及び乙の求めに応じ、連絡するものとする。
(1) 環境放射能の測定結果
(2) 温排水の測定結果
(3) 発電所職員等に対する教育訓練の実施計画及び実施状況
(4) 廃止措置の実施状況
(5) その他発電所の保守運営状況
2 丙は、甲及び乙に対し、発電所の安全確保に関する丁との協議状況について、必要に応じて連絡するものとする。
(異常時における連絡)
第6条 丙は、甲、乙及び唐津市に対し、次に掲げる場合は、発生時に連絡するものとする。
(1) 原子炉が運転中又は停止中(定期検査等の計画停止を含む。)の発電用原子炉施設及び廃止措置期間中の発電用原子炉施設について機能を維持すべき施設に故障があったとき。
(2) 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
(3) 発電所敷地内において火災が発生したとき。
(4) 放射線業務従事者その他の者の放射線による被ばくが、法令に定める線量限度を超えたとき又は基準以下の放射線による被ばくであっても被ばく者に対して特別の措置を行ったとき。
(5) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域外に漏えいし、一時的に管理区域の設定をしたとき。
(6) 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
(7) その他緊急事態が発生したとき。
(立入調査)
第7条 甲及び乙は、前条各号に規定する場合及び周辺地域住民の安全確保のため必要があると認める場合は、発電所施設内その他必要な場所に立入調査することができるものとする。
2 前項の立入調査を行う場合は、甲及び乙は丙又は丁に対し、立入者の職、氏名その他必要な事項を通知するものとする。
(措置の要請)
第8条 甲及び乙は、立入調査の結果、周辺地域住民の安全確保のため必要があると認める場合は、丙又は丁に対し、国を通じ又は直接、適切な措置を講ずることを求めるものとする。
(連絡の方法)
第9条 丙は、甲及び乙に対し、次に掲げるところにより連絡するものとする。
(1) 第4条第1項の事前了解を得ようとするとき並びに同条第2項及び第5条の連絡については、文書をもって行う。
(2) 第6条の連絡は、直ちに電話で行った後、文書をもって行う。
2 第6条の規定により、丙が、唐津市に連絡する場合は、前項第2号の規定を準用するものとする。
(損害の補償)
第10条 丙は、発電所の保守運営に起因して周辺地域住民に損害を与えた場合は、すみやかに補償するものとする。
(協定の改定)
第11条 この協定に定めた事項につき、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙、丙及び丁のいずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲、乙、丙及び丁は、誠意をもって協議に応ずるものとする。
(覚書)
第12条 この協定の施行に必要な事項については、甲、乙、丙及び丁による協議のうえ、別に覚書を交換するものとする。
(その他)
第13条 この協定に定めた事項について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたときは、甲、乙、丙及び丁による協議のうえ、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁において記名押印のうえ、当事者各1通を保有する。
昭和47年11月 6日
昭和62年12月28日 一部改定
平成 元年 7月24日 一部改定
平成10年 6月 1日 一部改定
平成17年 1月 1日 一部改定
平成27年11月18日 一部改定
令和 8年10月 2日 全部改定
甲 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県知事 山 口 祥 義
乙 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
玄海町長 日 高 大 助
丙 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役社長執行役員 中 村 典 弘
丁 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
キューデンホールディングス株式会社
代表取締役社長執行役員 西 山 勝