原子力発電所の安全確保に関する協定書に基づく覚書

最終更新日:

原子力発電所の安全確保に関する協定書に基づく覚書

 

  佐賀県(以下「甲」という。)、玄海町(以下「乙」という。)、九州電力株式会社(以下「丙」という。)及びキューデンホールディングス株式会社(以下「丁」という。)は、 原子力発電所の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第12条に基づき、次のとおり覚書を交換する。

 

1 丙は、周辺環境の保全のため、公害関係法規のみならず、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 大気汚染防止対策

補助ボイラーに使用する重油の含有いおう分は、0.5%以下とする。

(2) 水質汚濁防止対策

イ 冷却水の取水口と放水口における温度差は、おおむね7℃以内とする。

ロ 冷却水については、放水口において残留塩素が検出されないこととする。

ハ 排水については、排水処理施設出口において、次の排水処理基準に適合するよう処理する。

 項目 基準値
水素イオン濃度 5.8~8.6
化学的酸素要求量 20mg/ℓ以下
浮遊物質量 30mg/ℓ以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)

日間平均 1mg/ℓ以下

(最大 2mg/ℓ以下)

処理施設排水量 5,700m3/日以下

  

(3) 騒音防止対策

騒音を発生するおそれのある機器については、高性能の消音装置の設置等により、騒音の低減に努め、周辺の生活環境を損なわないように措置する。

 

2 丙は、次に掲げる測定を行いその結果を記録し、毎月甲及び乙に報告する。

(1) 大気関係

補助ボイラーに使用する重油中の含有いおう分を毎月測定する。

(2) 水質関係

イ  取水口及び放水口において水温を連続測定する。

ロ  冷却水の放水口において残留塩素を毎日測定する。

ハ  排水処理施設出口において水素イオン濃度、化学的酸素要求量については、毎週1回以上、浮遊物質量及びノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)については、毎月1回以上測定する。

  (3) 前記各号の測定は、日本産業規格に定める方法による。

 

3 甲及び丙は、協定書第2条第4項の測定結果についてクロスチェック等技術的事項の検討を行うものとする。

 

4 協定書第4条第1項に規定する事前了解は、次に掲げるところによる。

(1) 協定書第4条第1項第1号に規定する発電用原子炉施設を変更しようとするときとは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「炉規法」という。)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設について、炉規法第43条の3の8第1項の規定に基づき許可を受けて変更しようとする場合をいう。

(2) 協定書第4条第1項第4号に規定する廃止措置を講じようとするときとは、廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について、炉規法第43条の3の34第2項の規定による認可(以下「廃止措置計画認可」という。)又は同条第3項において準用する炉規法第12条の6第3項の規定による変更の認可(以下「廃止措置計画変更認可」という。)を受けて、廃止措置を講じようとする場合をいう。

 

5 協定書第5条第1項各号に規定する平常時における定期的な連絡は、次に掲げるところによる。

(1) 協定書第5条第1項第1号の環境放射能の測定結果については、次により行う。

イ  モニタリングポイント                          毎四半期

ロ  サーベイルート                                毎半期

ハ  モニタリングポスト                           毎月

ニ  環境試料                                       毎四半期

(2) 協定書第5条第1項第2号の温排水の測定結果については、年1回文書により行う。

(3) 協定書第5条第1項第3号の発電所職員等に対する教育訓練については、次により行う。

イ  実施計画                                       毎年度

ロ  実施状況                                       毎四半期

(4) 協定書第5条第1項第4号の廃止措置の実施状況については、次により行う。

イ 廃止措置計画認可又は廃止措置計画変更認可を受けて実施する廃止措置の実施状況        毎月

ロ 炉規法第43条の3の34第3項において準用する炉規法第12条の6第3項ただし書に規定する廃止措置計画の軽微な変更                    変更の都度

(5) 協定書第5条第1項第5号のその他発電所の保守運営状況については、次により行う。

イ 発電実績                                         毎月

ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度圧力及び流量  毎四半期

ハ 核燃料物質の状況

受入・払出状況                             その都度

消費状況                                     毎月

管理状況                                     毎半期(7月及び1月)

ニ 放射線管理の状況                            毎四半期、毎半期(5月及び11月)

ホ 放射性廃棄物の管理状況                  毎月

ヘ 定期検査の実施計画及びその結果      定期検査の都度

ト  原子炉施設保安規定                        変更の都度

チ 炉規法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設について、炉規法第43条の3の8第4項に規定する変更               変更の都度

 

6 協定書第6条の異常時における連絡は、同条に規定するもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 協定書第6条第1号の廃止措置期間中の発電用原子炉施設について機能を維持すべき施設とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第116条第2項第6号の規定により添付する書類に掲げる施設・設備及び機器をいう。

(2) 協定書第6条第1号の原子炉が運転中又は停止中(定期検査等の計画停止を含む。)の発電用原子炉施設及び廃止措置期間中の発電用原子炉施設について機能を維持すべき施設に故障があったときには、次に掲げる場合が該当するものとする。

イ  原子炉施設保安規定で定める放射性物質の放出管理目標値に照らして、異常な量の放射性物質を放出した場合又はそのおそれがある場合

ロ  燃料、原子炉冷却材圧力バウンダリの放射性物質障壁機能が喪失した場合

ハ  前記口以外の放射性物質を内包する系統、機器の放射性物質保持機能が喪失した場合

ニ  安全保護系、工学的安全施設等の安全系が作動した場合

ホ  安全保護系、工学的安全施設等の安全系の機能が喪失した場合

へ  その他安全上必要な構築物、系統及び機器等の機能喪失により、安全確保のための特別な措置を行う必要がある場合

(3) 協定書第6条第4号の特別の措置とは、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第44条に規定する医師の診察又は処置を行ったときとする。ただし、同条第1項第2号に該当する者に対して行ったときを除く。

(4) その他緊急事態として国へ報告する事項については、その都度速やかに報告するものとする。

 

7  協定書第9条第1項第2号に規定する文書による連絡は、1週間以内に行うものとする。

 

8  この覚書について疑義が生じたとき、この覚書に定めのない事項について新たに定めをする必要が生じたとき又はこの覚書に定めた事項について変更する必要が生じたときは、甲、乙、丙及び丁による協議のうえ、定めるものとする。

 

  以上のとおり覚書を交換した証として、この証書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁において記名押印のうえ、当事者各1通を保有する。

 

  昭和49年12月23日

  昭和52年 9月 2日 一部改定

  昭和55年 2月 4日 一部改定

  昭和55年 3月14日 一部改定

  昭和57年 3月30日 一部改定

  昭和62年12月28日 一部改定

  平成 元年 7月24日 一部改定

  平成 4年12月25日 一部改定

  平成10年 6月 1日 一部改定

  平成14年 4月 1日 一部改定

  平成17年 1月 1日 一部改定

  平成25年 7月 8日 一部改定

  平成27年11月18日 一部改定

  令和元年10月25日 一部改定

  令和 8年10月 2日 全部改定

 

甲 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県知事                         山 口  祥 義

乙 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地

玄海町長                             日 高  大 助

丙 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

九州電力株式会社

代表取締役社長執行役員      中 村  典 弘

丁 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

キューデンホールディングス株式会社

代表取締役社長執行役員      西 山     勝

このページに関する
お問い合わせは
(ID:10620)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.