県発注の建設工事については、毎年「佐賀県優秀技術者等表彰」を実施し、優良工事及び優秀技術者を表彰しているところですが、このたび、設計等の委託業務についても、令和6年度に完了したものから表彰制度を導入することとしました。
1.表彰の目的
他の模範となる優良な委託業務及び優れた技術者を表彰することにより、事業者及び技術者の意欲の増進や技術力の向上を図るとともに、社会的評価を高め、建設産業の健全な発展に資することを目的とする。
2.対象業務
佐賀県が発注した土木・建築関係建設コンサルタント業務(設計を含むもの) ※ 測量、地質調査、補償コンサルタントは除く
3.表彰の対象
(1)優良委託業務表彰
ア 被表彰者は、佐賀県内に本店を置く者とする。
イ 県内に本店を置く者と県外に本店を置く者が結成した共同企業体が履行した委託業務は、表彰の対象から除く。
ウ 成績評定点が80 点以上の委託業務を選考、決定する。
エ 前年度中の他の委託業務における成績評定点に70 点未満の委託業務がある者、前年度当初から表彰日までの間に発注者から指名停止等の
措置等を受けた者については、表彰の対象から除く。
オ 同一の者が重複して受賞することはできない。
(2)優秀技術者表彰
被表彰者は、(1)のア〜エに該当する委託業務に従事した管理技術者とする。
4.表彰の実施時期
令和7年8月頃