令和7年度の新型コロナウイルス感染症予防接種の、65歳以上の方などを対象とした定期接種は、令和8年3月31日まで実施します。
予防接種後健康被害救済制度
予防接種は感染症の発病予防や重症化予防のために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
予防接種法には、法に基づく予防接種により万が一健康被害が発生した場合に、接種に係る過失の有無に関わらず、医療費等の給付を行う救済制度が規定されており、ご本人や保護者等から市町を通じて、厚生労働省に申請することができます。
(制度の詳細は、
予防接種健康被害救済制度について
(外部リンク)を御覧ください。)
佐賀県における予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請等の状況【令和8年2月19日現在】
【佐賀県内の予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請・認定・否認件数】
(注)佐賀県から厚生労働省に送付した件数
受診証明書記載マニュアル(医療機関向け)
最も申請件数が多い「医療費・医療手当」の請求では、医療機関等において受診証明書の作成が必要です。
受診証明書の作成にあたり、記載方法及び注意点等をまとめた記載マニュアルを作成しましたのでご活用ください。