県税事務所名・担当 | 電話番号 | メールアドレス | 所在地 | 管轄区域(市町) |
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佐賀県税事務所 (納税課納税管理担当) | 0952-30-3162 | sagakenzei@pref.saga.lg.jp | 〒840-0826 佐賀市白山2丁目6番33号 (永池本店ビル1階) | 佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、 神埼市、吉野ヶ里町、基山町、 上峰町、みやき町 |
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唐津県税事務所 (納税課収納管理担当) | 0955-73-1551 | karatsukenzei@pref.saga.lg.jp | 〒847-0861 唐津市二夕子3丁目1-5 (唐津総合庁舎内) | 唐津市、玄海町 |
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武雄県税事務所 (納税課滞納整理担当) | 0954-23-3103 | takeokenzei@pref.saga.lg.jp | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 (武雄総合庁舎内) | 武雄市、伊万里市、鹿島市、 嬉野市、有田町、大町町、江北町、 白石町、太良町 |
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2.軽減の対象となる要件
- (一財)日本自動車査定協会の「商品中古自動車証明」を受けていること
- 4月1日から売却までの間、申請する自動車を継続して商品として所有し展示し、かつ、自己の用(社用車や代車等としての使用を含む)に供しないこと
- 申請の前年度以前に課税された全ての自動車税(延滞金を含む)に滞納がないこと
- 申請する年度に課税された全ての自動車税を納期限内に納付すること
- 過去2年度(申請の前年度及び前々年度)に、商品中古自動車の自動車税の軽減について取消を受けていないこと
- 地方税に関して罰金以上の刑又は通告処分を受けた中古自動車販売事業者にあっては、その刑の執行が終わり又は通告を履行した日から3年を経過していること
- 地方税に関して滞納処分(差押え等)を受けた中古自動車販売事業者にあってはその処分の日から2年を経過していること
※ 自動車検査証の所有者と使用者が同一の中古自動車販売事業者の名義である必要があります。
(所有者と使用者の関係が、本店・支店又は営業所の場合も可)
※ 新規登録車(新車・中古問わず)で登録から半年を経過した自動車が対象です。
※ 「展示」とは、店頭での陳列又はインターネット広告やチラシ広告への掲載等により、不特定多数の者が当該自動車を商品として知り得る状態におくことをいいます。ただし、修理その他やむを得ない理由がある場合を除きます。
3.軽減される自動車税の額について
自動車税の年税額の12分の3に相当する税額が軽減されます。
4.調査と取消について
・ 軽減の承認を受けた自動車が商品中古自動車として引き続き所有、展示されていることを確認するため、随時、県税事務所の職員が立ち入り調査を行います。
・ 正当な理由なく展示されていない場合や、自己の用(社用車や代車等としての使用を含む)に供されている場合等は、軽減の承認を取消します。
・ 取消を受けた場合、軽減を受けた自動車税の全額を納付する必要があります。また、全ての自動車について以後2年度は軽減を受けることができません。
・ 立ち入り調査にあたり、原則として事前の予告は行いません。
軽減申請に当たっては、下記の(1)から(2)の手順で申請してください。
(1) 商品中古自動車証明の申請
○ 申請先
一般財団法人日本自動車査定協会 佐賀県支所(〒849-0928 佐賀市若楠2丁目7-1 電話:0952-30-7300)
○ 申請受付期間
各年度の4月1日から4月末日まで
○ 申請に必要な書類
ア 商品中古自動車証明申請書(同協会佐賀県支所のホームページからも申請用紙データをダウンロードできます。)
イ 古物商許可証の写し(主たる営業等の所在地を管轄する公安委員会に提出した「主たる営業所等届出書」の写しを添付してください。)
ウ 申請自動車の自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写し
エ 4月1日以降に申請自動車を売却した場合は、その売買契約書の写し
○ 証明手数料
申請自動車1台につき550円(税込み)
(2) 自動車税軽減申請書の提出
○ 申請先
管轄の佐賀・唐津・武雄の各県税事務所(注)
○ 申請受付期限
各年度の自動車税の納期限まで
○ 申請に必要な書類
ア 中古自動車販売業者の所有する商品中古自動車に係る自動車税の軽減申請書
イ (1)で取得した商品中古自動車証明書
ウ 申請自動車の自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写し
(無い場合は申請年度の自動車納税通知書の写しでも可。)
エ 古物商許可証の写し(初めて申請する場合や記載事項変更等がある場合は、実物をご持参ください。)
オ 申請を行う年度の4月1日以降申請時までに申請自動車を売却した場合はその売買契約書の写し
(注)管轄する(課税した)県税事務所が2か所以上ある場合の申請について
商品中古自動車を複数台所有しており、管轄の県税事務所が2か所以上ある場合は、県税事務所ごとに、それぞれ「中古自動車販売業者の所有する商品中古自動車に係る自動車税の軽減申請書」を作成してください。(したがって、中古自動車販売事業者によっては、最大、佐賀・唐津・武雄の3県税事務所分を作成していただく必要があります。)
管轄の県税事務所は、下記の自動車税納税通知書兼領収証書の四角で囲んだ箇所に管轄の県税事務所長名が記載されていますので、必ずご確認ください。また、県税事務所から送付される「所有車一覧表」にも自動車ごとに管轄の県税事務所が表示されています。
〈自動車税納税通知書兼領収証書〉
こちらに管轄の県税事務所長名が記載されています。↑
申請書の提出に当たっては、中古自動車販売事業者の主たる事務所(又は担当部署)が所在する市町を管轄する県税事務所あてご提出ください。(他の県税事務所あての申請書についても、まとめてご提出できます。)
6.自動車税の軽減承認通知書の送付について
「中古自動車販売業者の所有する商品中古自動車に係る自動車税の軽減承認通知書」は、所定の審査が終了後、申請自動車を管轄する県税事務所からそれぞれ送付されます。
7.「中古自動車販売業者の所有する商品中古自動車に係る自動車税の軽減申請書」の様式について
○ 中古自動車販売業者の所有する商品中古自動車に係る自動車税の軽減申請書(現在準備中です)
8.商品中古自動車の自動車税の軽減について(お知らせ)
商品中古自動車の自動車税の軽減に関するお知らせは下記からダウンロードしてください。