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特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請について

最終更新日:

 六角川(椛島橋より上流)は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年3月28日に「特定都市河川」に指定され、併せてその流域が「特定都市河川流域」に指定されました。
 六角川流域の特定都市河川流域内における1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水がしみこみにくくなる行為)には、佐賀県知事の許可が必要となります。

 

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定の概要

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について

 指定の詳細については、以下のリーフレットをご参照ください。

 特定都市河川浸水被害対策法の概要(流域治水関連法)については、以下のページをご参照ください。

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定範囲について

 特手都市河川及び特定都市河川流域の指定範囲については、以下のファイルをご参照ください。


雨水浸透阻害行為の許可申請について 

雨水浸透阻害行為とは

 雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為(土地の締固めや開発などにより雨水がしみこみにくくなる行為)です。
 田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。

  許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。


 雨水浸透阻害行為の例 

                  画像2


 

雨水浸透阻害行為の許可について

 特定都市河川流域において、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、佐賀県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。


  • 許可に当たっては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
  • 雨水浸透阻害行為を行う際には、申請窓口との事前相談が必要になります。
  • 許可を受けずに雨水浸透阻害行為や雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為をした場合等は法律により罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。
 雨水流出抑制のイメージ


            画像1

                   (出典:解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン(令和5年1月))    


対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)

 貯留施設には、公園や駐車場、調整池などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。

  浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養にも効果があります。

  なお、浸透施設と貯留施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。

 雨水貯留浸透施設の例

                 画像3

申請手続きの流れ

  まずは事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為等であるかを確認し、許可申請が必要な開発行為等であれば、許可申請を行います。

 事前相談される際は、必要な書類をできる限り準備し、佐賀県県土整備部河川砂防課あてに電話又はメールにてご連絡の上、ご相談ください。

  佐賀県 県土整備部 河川砂防課 計画調整担当

  電話:0952-25-7540

    メールアドレス:kasensabou@pref.saga.lg.jp 

 

 

 既に着手している行為の許可の取扱いについて

 

 法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点(令和5年3月28 日時点)において、次のいずれかに該当する行為(以下、「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。

 1 既に工事に着手している行為

 2 都市計画法第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの

 3 事業採択されている等既に事業化されている行為

 4 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの

 

 なお、既着手行為については、法指定時点において、既に関連する他の許可申請が受理されている行為や、県、市町又は公的機関の証明により、既に事業化されていることが確認できる行為も含まれます。

 予定されている開発行為等が既着手行為に該当するかは、一度、佐賀県河川砂防課までご相談ください。

 

申請に必要なもの

雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの

 雨水貯留浸透施設の設計にあたっては、以下の技術基準に基づき設計を行ってください。 


 雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下のリンク(国土交通省ホームページ)より、調整池容量計算システムをダウンロードしていただき、ご利用してください。


 調整池容量計算システムに使用する降雨強度は以下のとおりです。  


事前相談に必要なもの

 事前相談に必要な書類については、以下の手順をご参照ください。
 

許可申請に必要なもの

工事着手時に必要なもの

工事の廃止、許可内容の変更を行う場合に必要なもの

工事完了時に必要なもの



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お問い合わせは
(ID:95800)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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