佐賀県 県土整備部 河川砂防課 計画調整担当
電話:0952-25-7540
メールアドレス:kasensabou@pref.saga.lg.jp
既に着手している行為の許可の取扱いについて
法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点(令和5年3月28 日時点)において、次のいずれかに該当する行為(以下、「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1 既に工事に着手している行為
2 都市計画法第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの
なお、既着手行為については、法指定時点において、既に関連する他の許可申請が受理されている行為や、県、市町又は公的機関の証明により、既に事業化されていることが確認できる行為も含まれます。
予定されている開発行為等が既着手行為に該当するかは、一度、佐賀県河川砂防課までご相談ください。