障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指す法律です。平成25年6月に成立し、平成28年4月1日に施行されました。
令和3年6月4日には一部改正された法律が公布され、これまで民間事業所等において努力義務とされてきた「合理的配慮の提供」が義務化されました。
なお、公布日から3年以内に施行されます。
主な改正内容
| 差別的取り扱いの禁止 | 合理的配慮の提供 |
---|
国の行政機関・ 地方公共団体 | 義務 | 義務 |
民間事業所等 | 義務 | 努力義務 ↓ 義務 |
改正に関する詳しい内容についてはこちら
をご覧ください。(チラシPDF:339.1キロバイト)
障害者差別解消法のポイント
この法律では、「不当な差別的取扱いの禁止」と、「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱いの例
-
障害を理由としてサービスの提供や入店を拒否する
- 本人を無視して、支援者や介助者、付き添いの者のみに話しかける
- 障害を理由に付き添いの者の同行を求めたり、逆に拒んだりする など
合理的配慮の例
障害者差別解消法の施行に合わせた県の取組
佐賀県では、障害者差別解消法の施行に合わせ、以下の取組を行っています。
(1)「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例」の制定
人はみな違いがあり、世界で一つのその人らしさがある。
誰もがお互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合うことができる佐賀県を目指して、条例を制定しました。
詳しくは佐賀県HP
をご覧ください。(条例に関するページへリンクします。)
(2)相談窓口の設置、対応
障害のある方が、「不当な差別的取扱いを受けた」、「合理的配慮をしてもらえなかった」など、困ったことがあった場合には県または市町の窓口へ相談することができます。
ところ | 相談窓口 | 連絡先 | 対応時間 |
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佐賀県 | 障害福祉課 |
電話番号:0952-25-7401
ファックス:0952-25-7302
E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp | 開庁時間
(午前8時30~17時15分)
注意:土日、祝日、年末年始を除く。 |
各市町相談窓口一覧
(PDF:410キロバイト)
(3)職員対応要領の作成
県職員に、どのような対応が求められるかの具体例を示した対応要領を策定しています。佐賀県職員対応要領(人事課作成のページへリンクします)
(4)障害者差別解消支援地域協議会の設置
障害者差別解消に関する意見交換・情報交換等を行う場として、佐賀県障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
(5)周知・理解啓発
出前講座
「障害者差別解消法」を知っていただくために、みなさんのまちへ出掛けて、無料講座を実施しています。
詳しくは出前講座のページををご覧ください。
課外授業~みんなちがって、みんないい~
県内の障害当事者の方や支援に携わる方などが、県内の学校を訪問し、「障害者理解啓発」に関する授業を行っています。
詳しくは、佐賀県障害福祉課までお問合せください。
~課外授業実施の流れ~
1.学校から佐賀県障害福祉課へ申込
2.障害福祉課で講師を探し、依頼
3.障害福祉課から講師、学校へ実施依頼文書を送付
4.学校から講師へ連絡していただき、講演内容や準備物等を打ち合わせ
5.課外授業実施
6.アンケート回答、学校から障害福祉課へ提出
動画・ハンドブックの作成
【佐賀県みんなで支えるけん!ハンドブック】
このハンドブックでは、障害者差別解消法の概要、障害の特性・対応方法について分かりやすく説明しています。
【PDF版】
支えるけん!ハンドブック 
(PDF:8.35メガバイト)
【テキスト版】
テキスト版
(PDF:57.6キロバイト)
※このHPにアップロードしているPDFデータでは音声コードを読み取ることができません。音声コードでの読み上げが必要な方は、パンフレット本体をお取り寄せいただくか、テキストデータをご利用ください。
【障害のあるなしにかかわらずともに暮らしやすい佐賀県にしよう!リーフレット】
「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例」や合理的配慮の具体例について、イラストでわかりやすくお伝えしています。
【佐賀県みんなで支えるけん!啓発動画】
障害者差別解消法の概要について説明しています。
障害者差別解消法の概要と障害の特性・対応方法について分かりやすく説明しています。
DVDでの貸出も行っております。希望される方は、貸出申込書に必要事項を記入の上、県障害福祉課までお申込みください。
関連情報(内閣府)