佐賀県総合トップへ

【障害者差別解消法・条例】合理的配慮の提供ハンドブックや佐賀県みんなで支えるけん!について

最終更新日:

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指す法律です。平成25年6月に成立し、平成28年4月1日に施行されました。

令和3年6月4日には一部改正された法律が公布され、これまで民間事業所等において努力義務とされてきた「合理的配慮の提供」が義務化されました。

なお、令和6年4月1日に施行されます。

 

主な改正内容

 

 差別的取り扱いの禁止

合理的配慮の提供 

 国の行政機関・

地方公共団体

 義務

 義務

 民間事業所等

 義務

 努力義務

義務

 

改正に関する詳しい内容については こちら 別ウィンドウで開きますをご覧ください。(PDF:1.78メガバイト)

 

 

障害者差別解消法のポイント

 

 この法律では、「不当な差別的取扱いの禁止」と、「合理的配慮の提供」を求めています。

不当な差別的取扱いの禁止。役所や会社、お店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。合理的配慮の提供。役所や会社、お店などの事業者に対して、障害のある人から、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担の重すぎない範囲で対応することを求めています。
 
 

不当な差別的取扱いの例

  • 障害を理由としてサービスの提供や入店を拒否する
  • 本人を無視して、支援者や介助者、付き添いの者のみに話しかける
  • 障害を理由に付き添いの者の同行を求めたり、逆に拒んだりする  など
 なお、飲食店で、車椅子の方が個室を希望したときに、敷物を敷くなど、畳を保護するための対応を行うこと、などは、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられます。


合理的配慮の例

  • 耳や目が不自由な方に筆談や読み上げなどを行う
  • 高いところに置かれた商品などを取って渡す
  • 本人が希望する方法で丁寧で分かりやすい説明を行う  などの行為
  なお、小売店において、混雑時に視覚障害のある方から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案すること、などは合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。

 

障害者差別解消法の施行に合わせた県の取組

 佐賀県では、障害者差別解消法の施行に合わせ、以下の取組を行っています。

  

(1)「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例」の制定

 人はみな違いがあり、世界で一つのその人らしさがある。

 誰もがお互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合うことができる佐賀県を目指して、条例を制定しました。

 詳しくは佐賀県HP別ウィンドウで開きますをご覧ください。(条例に関するページへリンクします。)


 なお、県では令和5年10月5日に条例を改正し、民間事業者における「合理的配慮の提供」を義務化することに伴い、
 事業者向け合理的配慮の提供ハンドブックと啓発動画を制作しました。

 【合理的配慮の提供ハンドブック】
 合理的配慮の提供ハンドブック 表紙2

 【テキスト版】 テキスト版 別ウィンドウで開きます(PDF:265.5キロバイト)


 【動画】
 

 

(2)相談窓口の設置、対応

 障害のある方が、「不当な差別的取扱いを受けた」、「合理的配慮をしてもらえなかった」など、困ったことがあった場合には県または市町の窓口へ相談することができます。

 なお、県では障害者差別に関する相談専用ダイヤルを開設しております。障害者や事業者などどなたでもご利用できます。

 

 

 ところ 相談窓口 連絡先対応時間 
 佐賀県障害福祉課  電話番号:0952-25-7099

ファックス:0952-25-7302

E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp

開庁時間 (午前8時30~17時15分)

注意:土日、祝日、年末年始を除く。

 (相談事例)「盲導犬を連れてお店に入ろうとしたら入店を断られた」「飲食店で肢体不自由の方への食事介助を断ったら差別といわれた」など

  • 各市町相談窓口の一覧はこちらをご覧ください。

  PDF 各市町相談窓口一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:410キロバイト)



 また、内閣府では、障害者差別に関する相談窓口の施行事業「つなぐ窓口」が令和5年10月16日にスタートしました。

 障害者差別解消法に関する相談を適切な相談機関(自治体・各府省庁)と調整し、取り次ぎします。

 詳しくはこちら 別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

(3)職員対応要領の作成

 県職員に、どのような対応が求められるかの具体例を示した対応要領を策定しています。佐賀県職員対応要領(人事課作成のページへリンクします)

 

 

(4)障害者差別解消支援地域協議会の設置

 障害者差別解消に関する意見交換・情報交換等を行う場として、佐賀県障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

 

(5)周知・理解啓発

 出前講座

 「障害者差別解消法」を知っていただくために、みなさんのまちへ出掛けて、無料講座を実施しています。

 詳しくは出前講座のページををご覧ください。

 

 

 課外授業~みんなちがって、みんないい~

 県内の障害当事者の方や支援に携わる方などが、県内の学校を訪問し、「障害者理解啓発」に関する授業を行っています。

 詳しくは、佐賀県障害福祉課までお問合せください。

 

 ~課外授業実施の流れ~

 1.学校から佐賀県障害福祉課へ申込

 2.障害福祉課で講師を探し、依頼

 3.障害福祉課から講師、学校へ実施依頼文書を送付

 4.学校から講師へ連絡していただき、講演内容や準備物等を打ち合わせ

 5.課外授業実施

 6.アンケート回答、学校から障害福祉課へ提出

 

 

 動画・ハンドブックの作成

【佐賀県みんなで支えるけん!ハンドブック】

ハンドブック表紙
 
このハンドブックでは、障害者差別解消法の概要、障害の特性・対応方法について分かりやすく説明しています。
 
 【PDF版】PDF 支えるけん!ハンドブック 別ウィンドウで開きます(PDF:8.35メガバイト)

【テキスト版】PDF テキスト版 別ウィンドウで開きます(PDF:57.6キロバイト)


 

 
※このHPにアップロードしているPDFデータでは音声コードを読み取ることができません。音声コードでの読み上げが必要な方は、パンフレット本体をお取り寄せいただくか、テキストデータをご利用ください。
 
 
 
【障害のあるなしにかかわらずともに暮らしやすい佐賀県にしよう!リーフレット】
 
 
「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例」や合理的配慮の具体例について、イラストでわかりやすくお伝えしています。
PDF 条例リーフレット(社会人向け) 別ウィンドウで開きます(PDF:1.6メガバイト)
PDF 条例リーフレット(シニア向け) 別ウィンドウで開きます(PDF:1.53メガバイト)
 
 
 
 
 

【佐賀県みんなで支えるけん!啓発動画】

  • ショートバージョン(約1分30秒)

  障害者差別解消法の概要について説明しています。

 


  • ロングバージョン(約15分)

  障害者差別解消法の概要と障害の特性・対応方法について分かりやすく説明しています。

 


 

 DVDでの貸出も行っております。希望される方は、貸出申込書に必要事項を記入の上、県障害福祉課までお申込みください。




 

 

 

関連情報(内閣府)




 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:38714)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.