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佐賀県職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成28年4月1日施行)

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佐賀県職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が、平成28年4月1日から施行されたことに伴い、事業主は、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除き、障害者である労働者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講ずることが義務付けられています。
 

不当な差別的取扱いに当たり得る具体例

  • 障害を理由に窓口対応を拒否する。
  • 障害を理由に対応の順序を後回しにする。
  • 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
  • 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。
  • 本人を無視して、支援者・介助者や付き添い者のみに話しかける。
  • 正当な理由なく、本人の意思又はその家族等の意思(障害のある方の意思を確認することが困難な場合に限る。)に反して、対応する。
  • 事務・事業の遂行上、特に必要でないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。
 

合理的配慮の具体例

○ 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例

  • 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助や携帯スロープを渡すなどを行う。または、見えやすい縁取りを付けて、段差があることが分かるようにする。
  • 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。また、パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。
  • 視覚障害者に対して誘導(付き添い)を行う。
  • 車椅子利用者にとってカウンターが高い場合に、カウンター越しの対応ではなく、他のテーブルに移る等して、適切にコミュニケーションを行う。
  • 通行しやすいように通路や壁、手すりの近辺には障害物や危険物を置かない。また、階段や表示を見やすく明瞭にする。
  • エレベーターがない施設で上下階の移動を要する場合に、上階の職員が下階に下りて手続する等の配慮をする。または、マンパワーにより移動をサポートしたりする。
  • 周囲の者の存在に緊張する、疲労を感じやすい等障害者から別室や独立したスペースでの面談・休憩の申し出があった際、別室等を確保する。もしくは、別室等の確保が困難であったことから、当該障害者に事情を説明し、周囲の者との位置取りに配慮した場所で面談を行ったり、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設けるといった対応を行う。
  • パニック発作が発生した場合に,臨時の休憩スペースを設ける。
  • 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。
  • 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。
  • 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
  • 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。


○ 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例

  • 筆談、要約筆記、手話、読み上げ、音声版、点字、拡大文字等を使ったコミュニケーションや情報提供を行う。
  • 情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解できる説明・資料や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、遠くのものや動きの速いものなど触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供等)、聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝える等)、知的障害に配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る、なじみのない外来語は避ける等)を行う。その際、各媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。
  • 声がよく聞こえるように、また、口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話をする。
  • パンフレット等の文字を大きくするなどの対応をとる。
  • 各種書類をテキストデータで提供する、ルビ振りを行う、書類の作成時に大きな
  • 文字を書きやすいように記入欄を広く設ける等、必要な調整を行う。
  • 来庁時に声をかけ、障害の状態を踏まえ、希望するサポートを聞き、必要に応じて誘導する。
  • 電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、利用受付を行う。
  • 説明会等で使用する資料や、受付および会場内の案内・説明等について、点字、拡大文字、音声読み上げ機能、ルビ付与、分かりやすい表現への置換え、手話、筆談など障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を、可能な範囲で用意して対応する。また、必要に応じて、手話通訳や要約筆記者を配置する。
  • 話し言葉だけを聞いて理解することや意思疎通が困難な障害者に対し、絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等のICT機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を「はい」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり、本人の自己選択・自己決定を支援したりする。

 

○ ルール・慣行の柔軟な変更の具体例

  • 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
  • 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。
  • スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
  • 敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。
  • 移動に困難のある障害者を早めに入場させ席に誘導したり、車椅子を使用する障害者の希望に応じて、決められた車椅子用以外の客席も使用できるようにしたりする。

 

 

添付ファイル

  佐賀県職員対応要領 別ウィンドウで開きます(PDF:230.2キロバイト)




 

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