狩猟に伴う事故防止及び安全確保について
狩猟をするにあたっては、関係法令を遵守し、また安全を確保したうえで行うことが求められます。
また、他者が所有する山林等に立ち入ることなどから、マナーについても特別の配慮が必要です。
以下のことについて注意し、ルールとマナーを守って楽しい狩猟を心がけてください。
【狩猟を行う方は豚熱拡散防止対策を徹底してください】
県内の養豚場においてCSF(豚熱)の陽性反応が確認されています。
CSF感染都道府県などでは捕獲したイノシシ等に豚熱ウイルスが付着しているおそれがあります。
佐賀県内で狩猟をされる皆様には、豚熱ウイルスを拡散させないよう以下の内容に注意いただきますようお願いします。
1. 豚熱感染確認都道府県で捕獲したイノシシ及びその肉、内臓、血液等については、原則として豚熱感染確認区域外に持ち出さないでください。
2. 感染したイノシシは糞便中などにウイルスを排出し、環境中(土壌植物など)を汚染します。豚熱感染確認都道府県内で捕獲に従事された場合
は、使用した靴、衣類、車両等については豚熱感染確認都府県外に出す前に必ず消毒を行ってください。また、作業終了後に手指の消毒を実施して
ください。
3. 上記2に加えて、靴底に付着している泥の洗浄(消毒)やコインランドリー等で熱を加え洗濯、
乾燥した衣服の着用など、豚熱ウイルスが拡散しないように泥落とし、洗浄、消毒を徹底してください。
※豚熱ウイルスは、一般的な消毒薬や熱を加えることによって不活性化します。
4. 佐賀県内で狩猟を始められる2~3日前、狩猟をされた2~3日後は、他県での狩猟をできれば控えていただくと幸いです。
5. 狩猟の際、佐賀県内で死亡したイノシシを確認された場合には、速やかに最寄りの市町へ通報してください。
【狩猟鳥の指定が変わります】
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の改正により、令和4年9月15日からこれまで狩猟鳥だったゴイサギ及びバンが指定から外れます。
令和4年9月15日以降、狩猟鳥獣は鳥類26種、獣類は20種になります。
佐賀県の狩猟期間は以下のとおりです。
イノシシ以外の狩猟鳥獣 | 11月15日~翌年2月15日まで |
イノシシ | 11月15日~翌年3月15日まで |
イノシシ (「はこわなのみ」及び「止めさしのための銃器」使用) | 11月1日~翌年3月31日まで |
(1)狩猟者登録の手続き
狩猟による捕獲は、狩猟を行う県に対し狩猟者登録の手続きを行い、狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受ける必要があります。
佐賀県の狩猟者登録の手続きに関しては、関連リンクの「狩猟による捕獲(狩猟者登録等)」を確認して手続きを行ってください。
(2)狩猟者登録証等の携行義務
狩猟をするときには、狩猟者登録証を携帯し、狩猟者記章は胸部又は帽子に装着してください。
また、国・県・市町などの職員、鳥獣保護管理員、警察官や狩猟場所の土地所有者等の関係者から登録証の提示を求められた場合には、登録証を
提示してください。
(3)狩猟者登録証などの返納義務
狩猟者登録証の返納は法律によって狩猟者の義務となっていますので、狩猟者登録の有効期間の満了後30日以内に必ず(4)の捕獲報告すべき内容
を記入して返納してください。
(4)捕獲報告の義務
狩猟者登録を受けた者は、狩猟者登録の有効期間の満了後30日以内に、狩猟により捕獲した鳥獣の捕獲場所、鳥獣の種類、捕獲数を報告するように
なっています。狩猟者登録証の裏面にある報告欄に、報告事項を記入のうえ登録証の返納をお願いします。
なお、報告の際に記入いただく捕獲場所は鳥獣保護区等位置図に記載の番号(メッシュコード)での記載をお願いします。
【狩猟が禁止されている場所】
以下の場所では、狩猟をすることは禁止されています。
・公道
・鳥獣保護区
・社寺境内や墓地
・区域が明示された都市公園等
・自然公園の特別保護地区、原生自然環境保全地域
・特定猟具使用禁止区域(銃)=従来、銃猟禁止区域と呼ばれていた区域です。
・住居が集合している区域、広場や駅などの多数の人が集まる場所
また、人、飼養動物、建物や電車、自動車、船舶などの乗り物などに弾丸が到達するおそれがある方向への銃猟は禁止されています。
【土地所有者の承諾】
次の場所で狩猟を行う際は、
予め土地所有者(占有者)の承諾が必要です。 ・垣、柵、その他これに類するもので囲まれた土地
・作物のある土地
※その他の土地に関しても狩猟を行う際は、土地所有者や近隣住民とのトラブルが起きないよう、十分に注意してください。
【網猟・わな猟をされる方へ】
狩猟者本人や第三者が怪我をしないようにするためには、猟具を適正に取り扱う必要がありますので、網・わなによる狩猟を行う際には、
以下のルールを必ず守りましょう。
(1)猟具の標識
狩猟で使用する網やわなには、見やすい場所に1文字の大きさが縦・横それぞれ1cm以上で住所、氏名、電話番号、登録年度、登録番号、佐賀県
知事名を記載した金属製又はプラスチック製の標識を取り付けてください。
(2)わな架設数の上限
同時に架設できるわなの数は、30個以下です。事故防止等のため管理できる場所に設置し、見回りはこまめに行ってください。
他人名義でわなを架設する、いわゆる「名義貸し」は行わないでください。
(3)くくりわなについて
くくりわなは、締め付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの、ワイヤーの直径が4mm未満であるものは使用
禁止です。
※佐賀県はくくりわなの輪の直径が12cm以内とする制限を解除しています。
(4)くくりわなの設置
公道(人や車などが往来する場所。農道や林道を含む)での狩猟は禁止されています。
わなが公道以外の所に設置されていても、わなにかかった獲物が公道にはみ出す場合は公道での狩猟とみなされます。かかった獲物が公道にはみ
出さないよう注意してください。
わなを設置する際には車や通行人の危険となる可能性がないように、設置場所には十分に注意してください。
(5)わなの撤去・回収
わなは、猟期終了日までに撤去・回収してください。
もし、猟期の終了日までに撤去・回収が困難な場合は、確実に使用できない状態にしたうえで、速やかに撤去・回収する旨について土地の所有者
などの関係者の承諾を得てください。
なお、違法なわなを架設すると、狩猟免許の取り消しや効力の停止等の処分を受けることがあります。
わなの架設によって、地域住民に迷惑を及ぼすことがないようにルールやマナーを守りましょう
【銃猟をされる方へ】
銃猟をされる皆様におかれましては、以下のことにご注意いただきますようお願いします。
(1)銃の点検等
日頃から銃器の手入れや点検を行い、射撃場での射撃練習を通じ、銃器の基本操作及び射撃に関する技能向上を図りましょう。
(2)脱包の励行
移動時や休憩時など射撃するとき以外は必ず弾を抜き、事故防止に努めてください。
銃猟をする際は、藪の中や遠方でも見分けができるように帽子や上着は明るいオレンジ色のものなどを着用してください。
(3)矢先の確認
公道(人や車などが往来する場所。農道や林道を含む)での狩猟は禁止されています。
弾丸が公道の上を通過する場合も、公道における銃猟とみなされます。 獲物が見えない時にも、常に「人かもしれない」 と疑いを持ち、必ず矢先
(獲物)の確認をしてください。
銃猟は、事前に猟場の地形等の確認を行い、人、人家、ビニールハウス、海苔ひび(支柱)等に矢先を向けないように確認するとともに、地形や銃
弾の到達距離や落下場所を勘案して操作し、人への危害や農作物(みかんや露地野菜等)への散弾混入及び農業用施設、漁業用施設等の破損が起こら
ないようにしてください。
【猟犬について】
猟犬の飼い主には管理責任があります。次のことに注意し、猟犬による事故を起こさないようにしてください。
・猟場付近に住宅や一般道路がある場合は、飼い主の元から放さないでください。
・一般の方へ、加害及び猟犬に対する不安や不信等を与えないよう、十分な訓練を行ったうえで使役してください。
・安易な猟犬の貸し借りはしないでください。
・狂犬病予防注射を接種してください。
・迷子対策として飼い主の住所、氏名、連絡先が分かる札やマイクロチップ等を装着してください。
・狩猟を行った当日中に猟犬を回収してください。
【残滓の放置規制】
捕獲した鳥獣をその場に放置することは禁止されています。捕獲した鳥獣(残滓も含む)は、全量回収するか、適切な場所に埋却してください。
また、生態系や近隣の住民への影響を考慮して、適切な処理や埋却を行ってください。
【入林届の提出】
国有林内及び県営林内へ入林しようとするときは、事前に入林手続きを行ってください。
【作業やレクレーションで入山される皆さんへ】
野山に入る際は、注意をお願いします。
・銃猟をする人(ハンター)は、明るいオレンジ色などの帽子や上着を着用しています。万が一の事故防止のため、農作業やハイキングなどで野山に
入る際は、できるだけ目立つ服装やラジオなど音の出る機器を使用するなどして、ハンターへ自分の存在を知らせるようにお願いします。
・狩猟は「銃猟」だけでなく、「網」や「わな」でも行われます。「網」や「わな」には、設置を周知する標識が付けられていますので、仕掛けには
絶対に近づかないでください。
・野生鳥獣が人馴れをしたりするため、餌付けをしないようにしてください。また、キャンプ等で残った食べ物を放置しないようにしてください。