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狩猟による捕獲について(狩猟者登録等)

最終更新日:
 
 佐賀県内で死亡したイノシシを発見された場合は情報提供をお願いします
 県内の養豚場 においてCSF(豚熱)の陽性反応が確認されています。
 死亡した野生イノシシが発見された場合には、その死亡したイノシシから検体を採材し、CSF(豚熱)の感染確認検査を行います。
 このため、県内で死亡した野生イノシシを発見された場合は、発見場所の市役所・町役場又は県への情報提供をお願いします。



 狩猟による捕獲は、捕獲を行う県に対して狩猟者登録の申請をし、(1)捕獲できる鳥獣の種類(2)捕獲できる期間(3)捕獲できる方法(4)捕獲できる場所など決められた条件に従って、鳥獣を捕獲することが出来ます。

 

佐賀県内の狩猟期間について

狩猟期間は原則11月15日から翌年2月15日までです。

ただし、本県では佐賀県第二種特定鳥獣管理計画を策定しており、イノシシについては狩猟期間を延長しています。

 

【イノシシの狩猟期間】

 11月1日から翌年3月31日まで

 ※11月1日から11月14日、3月16日から3月31日の期間は「はこわな」の猟法のみで、銃器を使用できるのは止めさしに限ります。


【イノシシ以外の狩猟鳥獣の狩猟期間】

 11月15日から翌年2月15日まで

 

【佐賀県内に在住の方の狩猟者登録手続き】

1.提出書類

 (1)狩猟者登録申請書   1部 (下記の添付ファイルから両面印刷して使用してください。)

      狩猟者登録申請書(第13号様式): PDF PDFファイル(33KB) 別ウィンドウで開きます

      狩猟者登録申請書(第13号様式): ワード Wordファイル(104.5KB) 別ウィンドウで開きます

 

 (2)写真  申請書用(猟法ごと)1枚、狩猟者登録証用 1枚

  申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm×横2.4cmのもので裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。

   ※免状に「眼鏡等有」と記載されている方は、眼鏡等を使用した写真を添付すること。

 

 (3)狩猟により生じる損害の賠償についての要件を備えていることを証明する書面(以下のいずれかを1部)

    ・当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書

    ・損害保険会社の補償金額が3,000万円以上の損害保険契約(狩猟に起因する事故のため損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るもの)

     の被保険者であることの証明書

    ・3,000万円以上の資産に関する証明書。

 

 

2.登録手数料・狩猟税

 (1)登録手数料

   狩猟者登録は1件につき、収入証紙で1,800円分(収入印紙ではありません)

 

 (2)狩猟税

   狩猟税申告書に佐賀県狩猟税証紙を貼付して提出してください。(収入印紙ではありません)

 区     分

 網猟又は

わな猟

 第一種銃猟

 第二種銃猟

 ア 下記イ・ウ・エ以外の者

 8,200円

 16,500円

 5,500円

 イ  当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のう 

   ち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業

   に従事する者を除く。)以外の者で、住所地の市町村長の発行した証明書

  を添付した者。

 5,500円

 11,000円

 5,500円

 ウ  当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のう

  ち、同年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者の控除対   

  象配偶者又は扶養親族に該当する者で、住所地の市町村長の発行した証明書

  を添付した者。

 5,500円

 11,000円

5,500円

 エ  当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者で、

  農業、水産業又は林業に従事している者。

 5,500円

 11,000円

5,500円

 

 ※ 佐賀県内の対象鳥獣捕獲員は課税免除

 ※ 狩猟者登録の申請前1年以内に、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「鳥獣保護管理法」という。)に基づく

  認定鳥獣捕獲等事業の従事者証の交付を受け、当該事業に従事した者は課税免除      

 ※ 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又はその捕獲等に従事した者の税率は、上記ア~オの1/2

   (100円未満切り捨て)

 

 (関連リンク)狩猟税、狩猟税申告書についてはこちら

 ※狩猟税申告書の下方証明書欄公印において、市町長による証明は必要ですが公印は必須ではありません。

 
 

3.狩猟税の減免措置を受けるために必要な書類

 (1)対象鳥獣捕獲員

    1.佐賀県内市町長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する書類

 

 (2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者                                                        

     1. 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し                                                    

       捕獲等従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣保護管理法施行規則第19条の9第1項        

      に規定するもの)の写し。

         2. 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書

           鳥獣保護管理法施行規則様式だい16の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成する。

         3. 申請者が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象種等の認定に係る捕獲等事業)が実施

     されたことを証する書類

         当該事業の契約書の写し等。なお、当該事業は、狩猟者登録申請前1年以内に、佐賀県内の区域において実施されたものであって、かつ、     

        鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又は当該許可を受けたとみなされた者が行うものに限る。

         4. 上記3の事業に従事した際の従事者証の写し

           従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的・区域等)が、上記3の事業に対応したものに限る。なお、従事者証に係る目的は、

        鳥獣保護管理法第9条第1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限る。

 

 (3)許可捕獲者(許可の区域に佐賀県内が含まれる場合に限る)

    1. 許可証又は従事者証の写し

      減税の対象となる許可捕獲者は、狩猟登録申請前1年以内に、佐賀県内において鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け、当該許可に

     係る捕獲等をした者又は狩猟者登録の申請1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として、鳥獣の捕獲等に従

     事した者です。なお、許可の目的は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害防止等の目的に限ります。

    2. 捕獲等の結果を示す書面

      上記1の許可証・従事者証に基づく捕獲等の結果(捕獲等の日時、場所、種類、捕獲数、処置の概要)を記載した書面が必要。原則として、

     従事者証の写しを提出することとするが、やむを得ない理由によりこれらの書類を提出できない場合は、許可権者(市町長等)が証明する

     ことも可能です。

 

 

3.申請書類の問い合わせ及び提出先

一般社団法人佐賀県猟友会か、入会されている佐賀県猟友会の各支部までお問い合わせください。

 

  〒840-0027

  佐賀市本庄町本庄278番地4号

  一般社団法人 佐賀県猟友会

  (電話・FAX 0952-26-6543)

 

 

 

4.受付期間

支部ごとに提出日が異なりますので、佐賀県猟友会に直接お問い合わせください。

 

 

【佐賀県外に在住の方の狩猟者登録手続き】 

1.提出書類

 (1)狩猟者登録申請書
   【佐賀県内に在住の方の狩猟者登録手続き】の提出書類を参照ください。

    ※狩猟免許を与えた都道府県知事名は佐賀県になっておりますので、お持ちの免状に記載されている都道府県知事名に変更してください。

 

 (2)写真

   【佐賀県内に在住の方の狩猟者登録手続き】の提出書類を参照ください。

 

 

 (3)狩猟により生じる損害の賠償についての要件を備えていることを証明する書面

   【佐賀県内に在住の方の狩猟者登録手続き】の提出書類を参照ください。

     ※原本又は申請者の所在地の都道府県猟友会会長から原本と相違ない旨の証明を受けたものを提出してください。(原本は返却します。)

 

 (4)狩猟免状(以下のいずれかを1部)

    ・申請者の所在地の都道府県猟友会会長から原本と相違ない旨の証明を受けた狩猟免状の写し

    ・この登録用に再交付を受けた狩猟免状の原本(免状は返却しません。)

    ・狩猟免状の原本の提示(申請者、申請者の代理人が持参して提示する場合に限る。免状は返却します。)

    

 

2.登録手数料・狩猟税・送付費用・納付先

 (1)登録手数料

   【佐賀県内に在住の方の狩猟者登録手続き】の登録手数料を参照ください。

 

 (2)狩猟税
   【佐賀県内に在住の方の狩猟者登録手続き】の狩猟税を参照ください。

 

 (3)送付費用

    狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図の送付については、料金着払いになります。

 

 (4)登録手数料及び狩猟税の納付先

    口座振込みのみとなります。

    振込先は一般社団法人佐賀県猟友会へお問い合わせください。

 

 

3.申請書類の問い合わせ及び提出先

   〒840-0027

    佐賀県佐賀市本庄町本庄278番地4号

    一般社団法人 佐賀県猟友会

   (電話・FAX 0952-26-6543)

 
 

4.申請手続等

 (1)申請書の受付は令和5年9月12日から開始します。

     なお、10月6日以降に到着したものについては、初猟日までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。

   (2)申請手続きは、できるだけ猟友会又は支部で取りまとめて、下記様式による送付書を添付して一括して行うようにしてください。

         狩猟者登録申請書送付書:PDF PDFファイル(12.6KB) 別ウィンドウで開きます

         狩猟者登録申請書送付書:ワード Wordファイル(41.5KB) 別ウィンドウで開きます

 (3)狩猟者登録証の交付は、相当の処理期間を要するため、即日交付はしません。

 (4)申請者は、連絡先の電話番号(平日の日中に連絡をとれる番号)を必ず記入してください。

 (5)申請書類の不備(記入漏れ、証明印漏れ、住所の相違等)により登録証の交付ができない場合があるので、十分注意してください。

 (6)狩猟者登録証は、鳥獣捕獲報告とともに、狩猟期間満了後30日以内に佐賀県猟友会へ返納してください。

 

 

 

【狩猟による捕獲の条件について】

 

(1)捕獲できる鳥獣の種類

※鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の改正により、ゴイサギとバンは令和4年9月15日より狩猟鳥の指定から外れます。

 狩猟を行う際はご注意ください。 


鳥類(26種)

種類

規制(捕獲数の上限)

カワウ

マガモ

カルガモ

コガモ

ヨシガモ

ヒドリガモ

オナガガモ

ハシビロガモ

ホシハジロ

キンクロハジロ

スズガモ

クロガモ

1日に、合計して5羽まで捕獲可能。(網を使用する場合は、狩猟期間を通じて合計200羽まで)

エゾライチョウ

1日に、2羽まで捕獲可能。

ヤマドリのオス(コシジロヤマドリを除く)

キジのオス(コウライキジを含む)

1日に、合計して2羽まで捕獲可能。

(ヤマドリのメス、キジのメスについては、全国で捕獲禁止中。)

コジュケイ

1日に、5羽まで捕獲可能。

ヤマシギ

タシギ

1日に、合計して5羽まで捕獲可能。

キジバト

1日に、10羽まで捕獲可能。

ヒヨドリ

ニュウナイスズメ

スズメ

ムクドリ

ミヤマガラス

ハシボソガラス

ハシブトガラス

獣類(20種)

種類

規制(捕獲数の上限)

タヌキ

キツネ

ノイヌ

ノネコ

テン(ツシマテンを除く)

イタチのオス

シベリアイタチ

ミンク

アナグマ

アライグマ

ヒグマ

ツキノワグマ

ハクビシン

イノシシ

ニホンジカ

タイワンリス

シマリス

ヌートリア

ユキウサギ

ノウサギ

 

 

(2)捕獲できる期間

 佐賀県における狩猟期間は、毎年11月15日から翌年2月15日までとなっています。ただし、イノシシに限り期間を延長しており、下記の表のとおりです。

箱わなでのイノシシ捕獲(箱わなに入ったイノシシに止めをさすため、銃器を用いることは可能。)

11月1日から翌年3月31日まで

銃器、くくりわな、囲いわなでのイノシシ捕獲

11月15日から翌年3月15日まで

 

 

(3)捕獲できる方法

下記の猟具を用いて鳥獣を捕獲する場合、左欄の狩猟免許が必要となります。

免許の種類

使用する猟具

(法定猟具)

規制※

網猟免許

むそう網

はり網

つき網

なげ網

・ノウサギ以外にはり網は使用不可(ただし、人が操作して網を動かす方法を除く)。

わな猟免許

くくりわな

はこわな

はこおとし

囲いわな

・わなの設置は、30個まで。

・わなは、鳥類に使用不可。

・イノシシの捕獲にくくりわなを使用する場合、締付け防止金具又はよりもどしが装着され、ワイヤーの直径が4mm以上のものに限り使用可能。

・おしは使用不可。

第一種銃猟免許

装薬銃(ライフル銃、散弾銃)

空気銃

ガス銃

・口径が10番以上の大口径のものは使用不可。

・散弾銃の実包充てん可能数が、3発以上のものは使用不可。

・ライフル銃は、小型獣類、鳥類に使用不可(イノシシには口径の長さが5.9mmより大きいものであれば使用可能)。

・動いている乗り物からの発砲禁止(船の場合は、5ノット未満まで可能)。

・空気散弾銃は使用不可。

第二種銃猟免許

空気銃

ガス銃

・動いている乗り物からの発砲禁止(船の場  合は、5ノット未満まで可能)。

・空気散弾銃は使用不可。

 ※佐賀県内に生息が確認されていない鳥獣についての記載は、省略。

  その他禁止されている猟具及び猟法

  • 爆発物、劇薬、毒薬、農薬、据銃、落とし穴、とらばさみ、つり上げ式のくくりわな、かすみ網、つりばり、とりもち、矢、キジ笛、音響機器を使用する方法
  • 法定猟法を使用しないで犬に咬み付かせて捕獲する方法

 

 

(4)捕獲できる場所

 捕獲できる場所は、狩猟者登録を行った県内に限ります。

 そのうち、鳥獣保護区、休猟区、公道、公園、社寺境内、墓地などでは、捕獲が禁止されており、これらの区域を銃弾が通過しての捕獲も禁止されています。

 また、作物が植えられている田畑や、柵などで囲まれた土地で捕獲する場合は、土地所有者又は管理者の許可が必要です。それ以外の土地についても、狩猟を行う際はトラブルにならないよう十分注意してください。

 

 (関連リンク)鳥獣保護区について

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:21991)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

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