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県指定(美術工芸品の部)08

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佐賀県重要文化財(美術工芸品)の部 

 

佐賀県重要文化財 紺紙金字法華経(こんしきんじほけきょう)

平成8年5月29日指定
佐賀市松原二丁目5-22(公益財団法人鍋島報效会)
書跡・典籍


紺紙金字法華経
 折本装、法量、縦31.8cm、横10.8cm。
 表紙には宝相華唐草文を金銀泥で、見返し絵には釈迦説法図や経典内容を金泥で描いている。経文は、金界線を引き、一行17字詰めの金字で書く。
 至元6年(1340)に沙門淵鑑を発願者とし、柏厳と聡古により筆写され、さらに対馬を通じて高麗と修好していた少貳頼冬が太宰府天満宮に寄進している。   
 高麗の装飾経の代表作であるとともに、制作から日本に請来された後の伝来事情までを明白に記す歴史資料としても貴重である。

 

 

 

佐賀県重要文化財 絹地五条袈裟(きぬじごじょうけさ)

平成8年5月29日指定
神埼郡吉野ヶ里町田手 東妙寺
工芸品 


絹地五条袈裟
 絹製の五条袈裟。現状では灰色を呈し、左右端の条部に寄進銘墨書を記している。縦58.6cm、横104.0cm。
 本袈裟は、墨書銘から、明徳元年(1390)に東妙寺常住から櫛田神社へと施入されたことが分かる。

 

 

 

佐賀県重要文化財 釈迦・迦葉・阿難図 狩野探幽筆(しゃか・かしょう・あなんず かのうたんゆうひつ)

平成9年5月9日指定
佐賀市本庄町大字本庄 高伝寺
絵画


釈迦・迦葉・阿難図 狩野探幽筆
 本図は、江戸時代初期の代表的な画家で、幕府の御用絵師をつとめた狩野探幽(1602~74)が佐賀藩初代藩主鍋島勝茂の注文により、鍋島家の菩提寺である曹洞宗の恵日山高伝寺のために描いたものである。
 中幅に合掌する立像の釈迦、左右幅は坐像で、向かって右に釈迦十大弟子の迦葉、左に同じく十大弟子の阿難を配す。

 

 

 

佐賀県重要文化財 マンドリンを持つ少女 百武兼行筆(まんどりんをもつしょうじょ ひゃくたけかねゆきひつ)

平成9年5月9日指定
佐賀市松原二丁目5-22(公益財団法人鍋島報效会)
絵画


マンドリンを持つ少女 百武兼行筆
 本作品は、旧佐賀藩主で明治初期にヨーロッパで本格的な画技を修めた百武兼行(1842~84)の代表作である。
 百武は、8歳の時から佐賀藩の最後の藩主鍋島直大の留学に随行して渡米、やがて英国へ渡り、明治8年にロンドンで直大の妻胤子のお相手として油絵を学びはじめた。明治11年にはパリに移り官学派の大家レオン・ボンナに師事した。
 本作品は、明治12年(1879)にパリで描かれた作品で、明暗の色調の鮮烈な対比のなかに、しっかりとした量感を持つ少女を描いている。少女の民族衣装は、ボンナのスペイン趣味の影響と考えられており、ボンナに師事した成果をよく示している。


  114.0cm × 82.0cm。

 

 

 

佐賀県重要文化財 銅造菩薩形坐像(どうぞうぼさつがたざぞう) 

平成9年5月9日指定
唐津市西寺町 長得寺
彫刻


銅造菩薩形坐像
 本像は高麗仏の中でも大形(像高75.5cm)のもので、おおむね全体を土型で一鋳したものと思われるが、髻は別鋳であった可能性が高い。
 本像に類する高麗時代の菩薩像としては、天歴3年(1330)制作の長崎県・観音寺の観音菩薩坐像や、13世紀後期制作の鹿島市・普明寺の菩薩形坐像が知られているが、本像は、頭体の比例や肉身表現のやわらかみが観音寺像と普明寺像の中間に位置することから、1300年前後につくられたと考えられる。

 

 

 

佐賀県重要文化財 山水図襖 谷文晁筆(さんすいずふすま たにぶんちょうひつ)

平成10年5月11日指定
佐賀市城内一丁目15-23(県立博物館)
絵画



 江戸時代後期の代表的な画家で、関東画壇に君臨した谷文晁(1763~1840)が描いた、超大作の山水図である。
 右端の背の高い松のある岸辺からはじまり、奥に陸地の見える広々とした湖水、湖水に浮かぶ島、左端に握り拳のような山を中心とした陸地へと続いて終わり、空間を広くとり、景観はゆったりと配置されている。
 左端、第十二面左下に落款があり、文政3年(1820)6月に制作されたことがわかる。
 縦174.3cm  横1,063.4。

山水図襖 谷文晁筆

 

 

 

佐賀県重要文化財 矢調べ 岡田三郎助筆(やしらべ おかださぶろうすけひつ)

平成10年5月11日指定
佐賀市城内一丁目15-32(県立博物館)
絵画


矢調べ 岡田三郎助筆
 この作品は、明治、大正、昭和の三代にわたり、東京美術学校西洋画の指導者として、また、文展(文部省美術展覧会)にはじまる官設展などの審査員として、日本近代洋画史におけるアカデミズムを代表した画家岡田三郎助(1869~1939)が、明治26年(1893)に制作した記念碑的な作品である。


    縦72.5cm  横105.0cm。

 

 

 

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