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寄附方法について(個人/法人・団体)
寄附金の活用について
皆さまからいただいた寄附は〈江藤新平復権プロジェクト〉の事業に活用させていただきます。
例)(1)記念碑の建立 (2)歴史学者によるシンポジウムの開催 (3)各種プロモーション事業 など
\\記念碑の建立について//
個人3万円以上、法人・団体20万円以上ご寄附いただいた場合は、記念碑に氏名または法人・団体名を彫刻させていただきます。(希望者のみ)
なお、氏名等の彫刻は令和7年10月31日までにご入金が確認できた方が対象です。
★彫刻する氏名等について★
個人の方につきましては、肩書+氏名の記載が可能となっております。
クレジットカード決済の方は、寄附の際に「配送情報入力➡配送に関する備考」欄に「彫刻希望:弁護士 佐賀 太郎」のように記載ください。
チラシでお申し込みされる場合は、氏名欄へ希望される肩書も記載ください。
★感謝状について★
また、個人で50万円以上寄附をされた場合、希望された方に知事の感謝状を贈呈しています。
クレジットカード決済の方で、感謝状を希望される方は、寄附の際に「配送情報入力➡配送に関する備考」欄に「感謝状希望」と記載ください。
◎ 個人で応援 1口 / 5,000円(3万円以上で記念碑に氏名記載)
[郵便局・金融機関等での現金決済] ➡
寄附申込書 
から
~寄附の流れ~
(2)県から送付する払込取扱票または納入通知書にて、郵便局等または金融機関・コンビニ等で支払い
(3)寄附金受領証明書の到着
(4)確定申告またはワンストップ特例申請の手続き
ふるさと納税は、自治体に寄附をした場合、確定申告等をすることによって、金額の2,000円を超える額が一定の範囲内で所得税や住民税から控除される制度です。寄附後、1か月以内を目途に寄附金受領証明書を発送しますので、確定申告にお使いください。
?ワンストップ特例申請とは?
税制上の優遇措置をお受けいただくには、原則として確定申告が必要となりますが、給与所得者等、もともと確定申告の必要がない方がふるさと納税をされた場合、「ワンストップ特例制度」を利用することで、税務署への確定申告をすることなく寄附金の控除が受けられます。ワンストップ特例申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
⇒ 詳しくは➡
コチラ
をチェック
◎ 法人・団体で応援 1口 / 100,000円(20万円以上で記念碑に法人・団体名記載)
!ポイント!
自治体への寄附は、全額損金算入され、法人税等の軽減効果(約3割)があります!
!ポイント!
企業版ふるさと納税制度が活用でき、法人税等の軽減効果(最大約9割)があります!
~寄附の流れ~
(2)県から送付する納入通知書にて、金融機関にて支払い
※法人・団体で寄附される場合は、原則〈納入通知書〉での支払いとなります。
(3)寄附金受領証明書の到着
(4)確定申告の手続
寄附に当たっての留意事項
この寄附については、議会の議決が必要となる「負担付き寄附」ではなく、「指定寄附」(寄附者が自らの寄附金について何らかの使途を希望し、県はこれを尊重しつつ、活用させていただくもの)としてお受けいたしますので、寄附後の返金はできません。
その他、ふるさと納税や企業版ふるさと納税、寄附の申込方法等について、ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。
佐賀県税政課 税務政策・ふるさと納税担当
TEL:0952-25-7028 FAX:0952-25-7294
メールアドレス:sagakenkifu@pref.saga.lg.jp
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
寄附金募集のチラシ・ポスターについて
お問い合わせ先
〈寄附申込方法・寄附申込書提出先について〉
佐賀県税政課 税務政策・ふるさと納税担当
TEL:0952-25-7028 FAX:0952-25-7294
メールアドレス:sagakenkifu@pref.saga.lg.jp
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
〈江藤新平復権プロジェクトについて〉